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ビンテージカー等は減価償却できる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


例えば店舗等のショーウィンドウに展示するために
クラシックカーやビンテージカーを購入した場合、
これらは通常使用される車両と同様に、
減価償却を行うこととなるのでしょか?

 

このクラシックカーやビンテージカーが、
希少価値のあるもの等、骨董的価値のあるもの
である場合には、このクラシックカーや、ビンテージカーは
時の経過に伴い価値の減少するものとは
認められないため、減価償却資産に該当せず、

 

売却等されるまでの間、資産計上を行ったままとなります。

 

**参考**


(書画骨とう等)

 法人税法基本通達7-1-1 

  書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ
  使用されるものを除く。以下7-1-1において同じ。)
  のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は
  減価償却資産に該当しないのであるが、
  次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。
  (昭55年直法2-8「十九」、平元年直法2-7「二」により改正)

  (1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値
     又は希少価値を有し、代替性のないもの

  (2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る
     書画、彫刻、工芸品等

  (注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等で
      その取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満
      であるものについては、減価償却資産として
      取り扱うことができるものとする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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