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- 投稿日:2013/10/25
得意先に対して物品を交付すれば必ず交際費となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
得意先に物品を交付した場合、
例えそれが数百円や数千円のものでも、
必ず交際費として処理を行わなければ
ならないのでしょうか?
その得意先に交付した物品の購入単価が
おおよそ3,000円以下のものであり、
売上割戻しと同一の算定基準や、
景品交換権付販売等の景品として
交付するものは、交際費等に該当しないもの
として処理を行うことができます。
これは売上割戻しや、景品交換権付販売等
については、その売上高に応じて金銭や
物品を交付する販売方法であり、
その購入単価がおおよそ3,000円以下であり、
その物品の交付が売上割戻しと同じ
算定基準により算定され交付されるのであれば、
その物品の交付は、得意先に対する
接待、供応等が目的ではなく、
販売促進に過ぎないと考えられるため、
交際費には該当せず、処理を行うことが
できるとされています。
**参考**
(売上割戻し等と同一の基準により物品を交付し
又は旅行、観劇等に招待する費用)
租税特別措置法通達61の4(1)-4
法人がその得意先に対して物品を交付する場合又は
得意先を旅行、観劇等に招待する場合には、
たとえその物品の交付又は旅行、観劇等への招待が
売上割戻し等と同様の基準で行われるものであっても、
その物品の交付のために要する費用又は旅行、
観劇等に招待するために要する費用は交際費等に
該当するものとする。
ただし、物品を交付する場合であっても、
その物品が得意先である事業者において棚卸資産
若しくは固定資産として販売し若しくは使用することが
明らかな物品(以下「事業用資産」という。)又は
その購入単価が少額(おおむね3,000円以下)である物品
(以下61の4(1)-5において「少額物品」という。)であり、
かつ、その交付の基準が61の4(1)-3の売上割戻し等の
算定基準と同一であるときは、
これらの物品を交付するために要する費用は、
交際費等に該当しないものとすることができる。
(昭54年直法2-31「十九」、
平6年課法2-5「三十一」により改正)
(景品引換券付販売等により
得意先に対して交付する景品の費用)
租税特別措置法通達61の4(1)-5
製造業者又は卸売業者が得意先に対し
いわゆる景品引換券付販売又は景品付販売により
交付する景品については、その景品(引換券により
引き換えられるものについては、
その引き換えられる物品をいう。)が少額物品であり、
かつ、その種類及び金額が当該製造業者又は
卸売業者で確認できるものである場合には、
その景品の交付のために要する費用は交際費等に
該当しないものとすることができる。
(昭54年直法2-31「十九」、
平6年課法2-5「三十一」により改正)
(注) 景品引換券付販売に係る景品の交付に要する
費用を基本通達9-7-3により未払金に計上
している場合においても、当該費用が交際費等に
該当するかどうかは、実際に景品を交付した
事業年度においてこの通達を適用して
判定することとし、交際費等に該当するものは
当該事業年度の交際費等の額に含めて
損金不算入額を計算する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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