スタッフブログ

得意先に対して物品を交付すれば必ず交際費となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


得意先に物品を交付した場合、
例えそれが数百円や数千円のものでも、
必ず交際費として処理を行わなければ
ならないのでしょうか?

 

その得意先に交付した物品の購入単価が
おおよそ3,000円以下のものであり、
売上割戻しと同一の算定基準や、
景品交換権付販売等の景品として
交付するものは、交際費等に該当しないもの
として処理を行うことができます。

 

これは売上割戻しや、景品交換権付販売等
については、その売上高に応じて金銭や
物品を交付する販売方法であり、
その購入単価がおおよそ3,000円以下であり、
その物品の交付が売上割戻しと同じ
算定基準により算定され交付されるのであれば、
その物品の交付は、得意先に対する
接待、供応等が目的ではなく、
販売促進に過ぎないと考えられるため、
交際費には該当せず、処理を行うことが
できるとされています。

 

 

**参考**


(売上割戻し等と同一の基準により物品を交付し
 又は旅行、観劇等に招待する費用)

 租税特別措置法通達61の4(1)-4 

  法人がその得意先に対して物品を交付する場合又は
  得意先を旅行、観劇等に招待する場合には、
  たとえその物品の交付又は旅行、観劇等への招待が
  売上割戻し等と同様の基準で行われるものであっても、
  その物品の交付のために要する費用又は旅行、
  観劇等に招待するために要する費用は交際費等に
  該当するものとする。
  ただし、物品を交付する場合であっても、
  その物品が得意先である事業者において棚卸資産
  若しくは固定資産として販売し若しくは使用することが
  明らかな物品(以下「事業用資産」という。)又は
  その購入単価が少額(おおむね3,000円以下)である物品
  (以下61の4(1)-5において「少額物品」という。)であり、
  かつ、その交付の基準が61の4(1)-3の売上割戻し等の
  算定基準と同一であるときは、
  これらの物品を交付するために要する費用は、
  交際費等に該当しないものとすることができる。
  (昭54年直法2-31「十九」、
  平6年課法2-5「三十一」により改正)

 

(景品引換券付販売等により
 得意先に対して交付する景品の費用)

 租税特別措置法通達61の4(1)-5 

  製造業者又は卸売業者が得意先に対し
  いわゆる景品引換券付販売又は景品付販売により
  交付する景品については、その景品(引換券により
  引き換えられるものについては、
  その引き換えられる物品をいう。)が少額物品であり、
  かつ、その種類及び金額が当該製造業者又は
  卸売業者で確認できるものである場合には、
  その景品の交付のために要する費用は交際費等に
  該当しないものとすることができる。
  (昭54年直法2-31「十九」、
  平6年課法2-5「三十一」により改正)

  (注) 景品引換券付販売に係る景品の交付に要する
     費用を基本通達9-7-3により未払金に計上
     している場合においても、当該費用が交際費等に
     該当するかどうかは、実際に景品を交付した
     事業年度においてこの通達を適用して
     判定することとし、交際費等に該当するものは
     当該事業年度の交際費等の額に含めて
     損金不算入額を計算する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。