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- 投稿日:2013/10/31
裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
平成21年5月21日から制度がスタートした裁判員制度。
すでに多くの方が選任されていると思います。
この裁判員に選任されると、
裁判所に行くための日当や交通費のほか,
裁判所から家が遠いなどの理由で
宿泊しなければならない場合は宿泊費が
支払われることとなっています。
ではこの日当や旅費、宿泊費を受取った場合、
税務上、どのように取り扱われることとなるのでしょうか?
この日当や旅費、宿泊費は所得税の雑所得として
所得税の課税の対象所得となります。
裁判員や裁判員候補者等に支払われる日当は,
裁判員等の職務に対する報酬ではなく,
裁判員候補者等として裁判所に足を運ぶことや
裁判員等の職務を行うに当たって生じる損害
(例えば,裁判所に来るための諸雑費や
一時保育料等の出費,収入の減少など)の一部を
補償するものです。
そのため,裁判員や裁判員候補者等に
支払われる日当に係る所得は,
給与所得及び一時所得のいずれにも
あたらないことから,裁判員等の「雑所得」として
取り扱われます。
具体的には支払いを受けた金額が収入金額となり、
実際に支出した金額(例えば、電車代や宿泊代など)が
費用となり、その差額に対して所得税がかかります。
**参考**
裁判員等に支給される旅費、日当及び宿泊料に
対する所得税法上の取扱いについて(照会)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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