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土地等を販売した場合の売上の計上時期は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


不動産販売業等を営む会社が
その販売用土地等(棚卸商品)を販売した場合、
原則的にはその土地等を引き渡した時において
売上を計上することとなりますが、

 

例外として法人税法基本通達2-1-2に、
当該棚卸資産が土地又は
土地の上に存する権利であり、
その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、
次に掲げる日のうちいずれか早い日に
その引渡しがあったものとすることができる。

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を
   収受するに至った日

(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に
   必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日

 

とされています。

 

ということは、棚卸資産である土地等は
その引渡しが完了していても、
代金の50%相当額を受領していない場合、
売上に計上しなくてもいいのでしょうか?

 

法人税法基本通達2-1-2において、
次に掲げる日のうちいずれか早い日に
その引渡しがあったものとすることができる。

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を
   収受するに至った日

(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に
   必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日

 

と定められているのは、
あくまでもその
『引渡しの日がいつであるかが明らかで無い場合』
の取り扱いとなります。

 

つまり、たとえ代金の50%相当額を受領していなくても、
明らかにその引渡しがなされているのであれば、
原則に戻り、その棚卸資産である土地等を引き渡した時に
売上に計上しなければなりません。

 


**参考**

 

(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)

 法人税法基本通達2-1-1 

  棚卸資産の販売による収益の額は、
  その引渡しがあった日の属する事業年度の
  益金の額に算入する。

(棚卸資産の引渡しの日の判定)

 法人税法基本通達2-1-2 

  2-1-1の場合において、棚卸資産の引渡しの日が
  いつであるかについては、例えば出荷した日、
  相手方が検収した日、相手方において使用収益が
  できることとなった日、検針等により販売数量を
  確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、
  その販売に係る契約の内容等に応じ
  その引渡しの日として合理的であると認められる日のうち
  法人が継続してその収益計上を行うこととしている
  日によるものとする。
  この場合において、当該棚卸資産が土地又は
  土地の上に存する権利であり、
  その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、
  次に掲げる日のうちいずれか早い日に
  その引渡しがあったものとすることができる。
  (昭55年直法2-8「六」により追加)

  (1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を
     収受するに至った日

  (2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に
     必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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