スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2013/12/16
結婚祝金が多額な場合、課税対象となる金額は全額それとも差額?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
従業員が結婚をする場合に、社内規定に基づき
祝金を支給することがあります。
この結婚祝金については、原則的には給与等に
含まれ所得税の対象となりますが、その金額が
社会通念上相当額であると認められる場合には
所得税の課税対象としなくてもよいとされています。
ではもし、従業員に支給した祝金の金額が
社会通念上相当額と認められないとされた場合、
その全額が所得税の課税の対象となるのでしょうか?
それともその全額から、社会通念上相当と認められる
金額相当額を引いた残りに対して所得税が
課税されるのでしょうか?
この場合、全額に対して所得税が課税されることとなります。
これはこの規定が、もともとは給与等として所得税の
課税対象となるものを、社会通念上相当と
認められるものについては課税しなくてもよい
というものであり、
越える部分について課税するというものでは
無いためです。
明らかに社会通念上相当と認められる金額を
超える祝金を支給する場合には、
源泉徴収の金額に注意してください。
**参考**
(給与所得)
所得税法第二十八条
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び
賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下
この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
2 給与所得の金額は、その年中の給与等の
収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
3 前項に規定する給与所得控除額は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に
定める金額とする。
一 前項に規定する収入金額が
百八十万円以下である場合
当該収入金額の百分の四十に相当する金額
(当該金額が六十五万円に満たない場合には、
六十五万円)
二 前項に規定する収入金額が百八十万円を超え
三百六十万円以下である場合
七十二万円と当該収入金額から百八十万円を
控除した金額の百分の三十に相当する金額との
合計額
三 前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え
六百六十万円以下である場合
百二十六万円と当該収入金額から三百六十万円を
控除した金額の百分の二十に相当する金額との
合計額
四 前項に規定する収入金額が六百六十万円を
超え千万円以下である場合
百八十六万円と当該収入金額から六百六十万円を
控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額
五 前項に規定する収入金額が千万円を超える場合
二百二十万円と当該収入金額から千万円を
控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額
4 その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満
である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、
前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を
別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に
応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に
相当する金額とする。
(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
所得税基本通達28-5
使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に
基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、
給与等とする。
ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、
社会通念上相当と認められるものについては、
課税しなくて差し支えない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。