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- 投稿日:2013/12/20
源泉の対象となる報酬を手形で支払った場合の源泉の納付日は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
先日このブログで
『源泉の対象となる報酬を分割で払った
場合の取り扱いは?』
について書きましたが、
では分割払いではなく、
手形によりその報酬を支払った場合には、
その報酬にかかる源泉の納付日は、
原則、手形により支払った日の属する月の
翌月10日となるのでしょうか?
それとも、原則、手形の決済がされた日の
属する月の翌月10日となるのでしょうか?
手形により報酬を支払った際の、
源泉の徴収は、その手形が決済された時
となります。
よって、原則的に決済された日の属する月の
翌月10日が源泉の納付期限となります。
これは先日書いたとおり、
所得税の源泉徴収を行う時期は、
現実に源泉徴収の対象となる
所得を支払う時とされています。
この所得を支払う時とは、
実際に金銭を交付する行為のほか、
元本に繰り入れ、又は預金口座に
振り返るなどその支払いの債務が
消滅する一切の行為をいうとされています。
そう、支払いの債務が消滅する
一切の行為です。
手形により支払った場合には、
未だ支払い債務は消滅しておらず、
手形の決済をもって支払い債務は
消滅します。
そのため、源泉徴収の対象となる
報酬を手形により支払った場合には、
その手形が決済された日において
源泉徴収が行われ、よって原則、
その決済された日の属する月の
翌月10日が源泉の納付期限
となります。
**参考**
(支払の意義)
所得税法基本通達181~223共-1
法第4編《源泉徴収》に規定する「支払の際」
又は「支払をする際」の支払には、
現実の金銭を交付する行為のほか、
元本に繰り入れ又は預金口座に振り替える
などその支払の債務が消滅する一切の
行為が含まれることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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