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- 投稿日:2014/01/20
段階的に返還されなくなる保証金の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
事務所を賃貸により借り受ける場合、
保証料の支払いが必要になることが
多くありますが、この保証料については
返還をされない部分については、
借家権として法人税法上の繰延資産
に該当し、原則5年間で償却を
行うこととなります。
しかしこの返還不要となるのが
段階的である場合、
例えば、
入居から1年以内に解約する場合には
保証金の60%を返還する。
入居から1年を超え、3年以内に解約する
場合には保証金の40%を返還する。
入居から3年を超え、5年以内に解約する
場合には保証金の20%を返還する。
入居から5年を超えて解約する場合には
保証金の全額を返還しない。
と言うような場合の保証金の取り扱いは
どうなるのでしょう?
保証金は返還しないことが確定した日に
おいて償却することとなります。
つまり上記の例題の場合、
契約時から40%は返還されないため、
この部分については契約時から償却が
始まることとなります。
次に3年経過時に20%
5年経過時に20%
5年を超えた時に残り全額が
償却の対象となります。
逆に貸している方においても、
返還不要となった時点において、
返還不要となった金額を収益として
計上することとなります。
**参考**
(保証金等のうち返還しないものの額の帰属の時期)
法人税法基本通達2-1-41
資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、
敷金等として受け入れた金額であっても、
当該金額のうち期間の経過その他
当該賃貸借契約等の終了前における
一定の事由の発生により返還しない
こととなる部分の金額は、
その返還しないこととなった日の属する
事業年度の益金の額に算入する
のであるから留意する。
(昭55年直法2-8「六」により追加、
平12年課法2-7「二」、平19年課法2-17「四」
により改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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