スタッフブログ

前期の売上について値引きが発生した場合の消費税の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 販売を行った商品に数量不足や
品質不良、破損等があった場合に、
値引きを行うことがあります。

 

この場合の法人税法上の
取り扱いについては先日このブログで
書きましたが、
前期の売上について値引きが発生した
場合の法人税の取り扱いは?

 

同様の場合における消費税の取り扱いは
どのようになるのでしょう?

 

消費税法上も法人税法上と同様に、
売上値引きが発生した場合には、
その売上がいつ行われたものであるかに
かかわらず、値引きが発生した
課税期間の売上高に対する消費税額から
控除することとなります。

 

**参考**


(売上げに係る対価の返還等をした場合の
 消費税額の控除)

 消費税法第三十八条  

  事業者(第九条第一項本文の規定により
  消費税を納める義務が免除される事業者を
  除く。)が、国内において行つた課税資産の
  譲渡等(第七条第一項、第八条第一項
  その他の法律又は条約の規定により消費税が
  免除されるものを除く。)につき、返品を受け、
  又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、
  当該課税資産の譲渡等の対価の額
  (第二十八条第一項に規定する対価の
  額をいう。)と当該対価の額に百分の五を
  乗じて算出した金額との合計額(以下この項
  及び次条において「税込価額」という。)の
  全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の
  譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権
  の額の全部若しくは一部の減額(以下この項
  から第四項までにおいて「売上げに係る対価の
  返還等」という。)をした場合には、
  当該売上げに係る対価の返還等をした日の
  属する課税期間の課税標準額に対する
  消費税額から当該課税期間において行つた
  売上げに係る対価の返還等の金額に係る
  消費税額(当該返還をした税込価額又は
  当該減額をした債権の額に百五分の四を
  乗じて算出した金額をいう。次項において
  同じ。)の合計額を控除する。

  2 前項の規定は、事業者が当該売上げに
    係る対価の返還等をした金額の明細を
    記録した帳簿を保存しない場合には、
    当該保存のない売上げに係る対価の
    返還等に係る消費税額については、
    適用しない。
    ただし、災害その他やむを得ない
    事情により当該保存をすることが
    できなかつたことを当該事業者に
    おいて証明した場合は、
    この限りでない。

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。