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- 投稿日:2014/01/22
前期の売上について値引きが発生した場合の消費税の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
販売を行った商品に数量不足や
品質不良、破損等があった場合に、
値引きを行うことがあります。
この場合の法人税法上の
取り扱いについては先日このブログで
書きましたが、
前期の売上について値引きが発生した
場合の法人税の取り扱いは?
同様の場合における消費税の取り扱いは
どのようになるのでしょう?
消費税法上も法人税法上と同様に、
売上値引きが発生した場合には、
その売上がいつ行われたものであるかに
かかわらず、値引きが発生した
課税期間の売上高に対する消費税額から
控除することとなります。
**参考**
(売上げに係る対価の返還等をした場合の
消費税額の控除)
消費税法第三十八条
事業者(第九条第一項本文の規定により
消費税を納める義務が免除される事業者を
除く。)が、国内において行つた課税資産の
譲渡等(第七条第一項、第八条第一項
その他の法律又は条約の規定により消費税が
免除されるものを除く。)につき、返品を受け、
又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、
当該課税資産の譲渡等の対価の額
(第二十八条第一項に規定する対価の
額をいう。)と当該対価の額に百分の五を
乗じて算出した金額との合計額(以下この項
及び次条において「税込価額」という。)の
全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の
譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権
の額の全部若しくは一部の減額(以下この項
から第四項までにおいて「売上げに係る対価の
返還等」という。)をした場合には、
当該売上げに係る対価の返還等をした日の
属する課税期間の課税標準額に対する
消費税額から当該課税期間において行つた
売上げに係る対価の返還等の金額に係る
消費税額(当該返還をした税込価額又は
当該減額をした債権の額に百五分の四を
乗じて算出した金額をいう。次項において
同じ。)の合計額を控除する。
2 前項の規定は、事業者が当該売上げに
係る対価の返還等をした金額の明細を
記録した帳簿を保存しない場合には、
当該保存のない売上げに係る対価の
返還等に係る消費税額については、
適用しない。
ただし、災害その他やむを得ない
事情により当該保存をすることが
できなかつたことを当該事業者に
おいて証明した場合は、
この限りでない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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