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- 投稿日:2014/02/20
個人事業者が税理士報酬を支払った場合源泉徴収は必要?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
個人で事業を営む者が税理士に対して
報酬の支払を行う場合、
源泉徴収をしなければならないのでしょうか?
個人で事業を営む者であっても原則、
税理士等に対して報酬を支払う場合には
源泉徴収が必要となります。
しかし、報酬等の支払をする日において
以下のいずれかに該当する場合には
源泉徴収をする必要はありません。
① 給与の支払者で無い個人
② 常時2人以下の家事使用人
のみに対し給与の支払をする個人
ただし、所得税法第204条第1項第6号に
規定するホステス等に、バー等の経営者が
支払う報酬等に対しては、上記①又は②に
該当していたとしても、源泉徴収を
しなければなりませんので注意して下さい。
**参考**
(源泉徴収義務)
所得税法第二百四条
居住者に対し国内において次に掲げる
報酬若しくは料金、契約金又は賞金の
支払をする者は、その支払の際、
その報酬若しくは料金、契約金又は
賞金について所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日
までに、これを国に納付しなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げるものについては、
適用しない。
一 前項に規定する報酬若しくは料金、
契約金又は賞金のうち、第二十八条第一項
(給与所得)に規定する給与等(次号において
「給与等」という。)又は第三十条第一項
(退職所得)に規定する退職手当等に
該当するもの
二 前項第一号から第五号まで並びに
第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは
料金、契約金又は賞金のうち、
第百八十三条第一項(給与所得に係る
源泉徴収義務)の規定により給与等につき
所得税を徴収して納付すべき個人以外の
個人から支払われるもの
三 前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、
同号に規定する施設の経営者(以下
この条において「バー等の経営者」という。)
以外の者から支払われるもの(バー等の
経営者を通じて支払われるものを除く。)
(報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等)
所得税法基本通達204−5
法第204条第2項第2号に規定する「第183条
第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)の
規定により給与等につき所得税を徴収して
納付すべき個人」には、実際に徴収して
納付する税額がない者も含まれることに
留意する。
この場合において、法第204条第1項各号に
掲げる報酬、料金等の支払をする者が
当該個人に該当するかどうかは、
当該報酬、料金等を支払うべき日の
現況により判定する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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