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- 投稿日:2014/03/11
海外旅行中に支払った医療費は医療費控除の対象となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
海外旅行中に不慮の事故や病気などにより
旅行滞在先で病院に通院した場合に支払った
医療費は、医療費控除の対象となるのでしょうか?
外国の医師に対して支払った医療費についても
国内で支払った医療費同様に、
医療費控除の対象となります。
この場合に、現地通貨などで医療費を
支払った場合には、その支払った日の
外国為替の電信売買相場(TTS)により
円に換算した金額により支払った
医療費の金額を計算することとなります。
**参考**
(医療費の範囲)
所得税法施行令第二百七条
法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に
規定する政令で定める対価は、
次に掲げるものの対価のうち、
その病状その他財務省令で定める状況に
応じて一般的に支出される水準を
著しく超えない部分の金額とする。
一 医師又は歯科医師による診療又は治療
二 治療又は療養に必要な医薬品の購入
三 病院、診療所(これに準ずるものとして
財務省令で定めるものを含む。)又は
助産所へ収容されるための人的役務の
提供
四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、
きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年
法律第二百十七号)第三条の二 (名簿)
に規定する施術者(同法第十二条の二第一項
(医業類似行為を業とすることができる者)の
規定に該当する者を含む。)又は
柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)
第二条第一項 (定義)に規定する柔道整復師
による施術
五 保健師、看護師又は准看護師による
療養上の世話
六 助産師による分べんの介助
七 介護福祉士による社会福祉士及び
介護福祉士法 (昭和六十二年
法律第三十号)第二条第二項 (定義)
に規定する喀痰吸引等又は
同法 附則第三条第一項
(認定特定行為業務従事者に係る
特例)に規定する認定特定行為
業務従事者による同項 に規定する
特定行為
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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