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親の敷地にマイホームを建てた場合贈与税はかかる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


親が所有する敷地の上に子供が
自分のマイホームを建てた場合で、
権利金や賃料を一切支払わない場合、
通常の権利金や賃料を贈与をうけた
として贈与税がかかるのでしょうか?

 

このような場合、贈与税は
課税されません。

 

無償で土地を借り受ける場合や、
固定資産税等の租税公課程度の
金額を支払うことにより、土地を
借り受ける場合、

 

土地の使用権の価額はゼロとして
取り扱うこととされています。
そのため贈与税は課税されない
ものとして取り扱うこととなります。

 

ただし、将来において相続が発生
した場合や、その土地を贈与した
場合には、その土地の評価額は
更地の評価額により評価することと
なります。

 

**参考**


 国税庁HP
  使用貸借に係る土地についての
     相続税及び贈与税の取扱いについて

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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