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消費税の納税義務者ではない者から仕入れた場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


消費税は一定の条件に該当した場合には
納税義務が免除されることとなっています。
よく言われるのが課税売上が1,000万円
以下であれば免税事業者となります。

 

ではこの事業者は消費税を納めて
いないので、この事業者から仕入た場合、
課税仕入の対象とならないのでしょうか?

 

免税事業者から仕入れた場合にも
課税事業者から仕入れた場合と同様に
課税仕入として取り扱うこととなります。

 

課税仕入はその仕入先が課税事業者か
免税事業者か、更に言うと事業者であるか
どうかも問いません。

 

事業者が、事業として他の者から資産を
譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の
提供を受ける場合で、それが課税資産の
譲渡等に該当するのであれば、
課税仕入の対象となります。

 

**参考**


(課税仕入れの相手方の範囲)

 消費税法基本通達11-1-3 

  法第2条第1項第12号《課税仕入れの
  意義》に規定する「他の者」には、
  課税事業者及び免税事業者のほか
  消費者が含まれる。

  (注) 令第57条第6項《事業の種類》に
     規定する「他の者」についても
     同様である。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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