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- 投稿日:2014/03/25
過去の国民年金保険料を一括して支払った場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
過去に国民年金を支払っていなかったため
今年にまとめて国民年金の保険料を
一括して支払った場合、その支払った
過去分についても社会保険料控除の
適用を受けることができるのでしょうか?
過去の未払分を支払った場合には
全額、その支払をした年分の
社会保険料控除を適用することに
なります。
社会保険料控除は自分又は自分と
生計を一にする配偶者その他の親族
の負担すべき社会保険料を支払った
場合又は給与から控除される場合には、
その支払った金額又はその控除される
金額を社会保険料控除として控除
することとなります。
そのため、過去の申告にさかのぼって
控除することはできませんので
注意して下さい。
**参考**
(社会保険料控除)
所得税法第七十四条
居住者が、各年において、自己又は
自己と生計を一にする配偶者その他の
親族の負担すべき社会保険料を
支払つた場合又は給与から控除される
場合には、その支払つた金額又は
その控除される金額を、その居住者の
その年分の総所得金額、退職所得金額
又は山林所得金額から控除する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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