スタッフブログ

国民年金を前納した場合、社会保険料控除の適用はある?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


国民年金保険料の未払分を一括して
支払った場合には以前書いたように、
支払った年において支払った金額で
社会保険料控除の適用を受けることと
なります。

 

では逆に、前払いである前納を
した場合には、その前納した
国民年金保険料は、
その支払った年の社会保険料控除
の適用を受けることとなるのでしょうか?

 

国民年金の保険料を前納した場合には
前納期間が1年以内のものは
その前納した年の社会保険料控除の
対象とする事ができますが、
1年を超える場合には期間按分により
その年分に対応する社会保険料を
控除の対象とすることとなります。

 

**参考**

 

(その年に支払った社会保険料
 又は小規模企業共済等掛金)

 所得税基本通達74・75-1 

  法第74条第1項又は第75条第1項に
  規定する「支払った金額」については、
  次による。
  (昭46直審(所)19、平13課個2-30、
  課資3-3、課法8-9改正)

  (1) 納付期日が到来した社会保険料
    又は小規模企業共済等掛金
    (以下74・75-3までにおいて
    これらを「社会保険料等」という。)
    であっても、現実に支払っていない
    ものは含まれない。

  (2) 前納した社会保険料等については、
    次の算式により計算した金額は
    その年において支払った金額とする。

    (国税庁HPより抜粋)

  (注) 前納した社会保険料等とは、
     各納付期日が到来するごとに
     社会保険料等に充当するもの
     としてあらかじめ納付した金額で、
     まだ充当されない残額がある
     うちに年金等の給付事由が
     生じたなどにより社会保険料等の
     納付を要しないこととなった場合に
     当該残額に相当する金額が返還
     されることとなっているものをいう。

 


(1年以内の期間につき前納した社会保険料等の特例)

 所得税基本通達74・75-2 

  前納した社会保険料等のうち
  その前納の期間が1年以内のもの
  については、その前納をした者が
  その前納した社会保険料等の
  全額をその支払った年の
  社会保険料等として確定申告書
  又は給与所得者の保険料控除申告書
  に記載した場合には、74・75-1の(2) 
  にかかわらず、その全額をその年に
  おいて支払った社会保険料等の金額
  として差し支えない。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。