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加害者から受取った見舞金、治療代に税金はかかる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


外出先で交通事故に遭い、
入院をすることになり、
その交通事故の加害者から
見舞金と入院費等の治療費を
受取った場合、
見舞金、治療費に税金は
かかるのでしょうか?

 

事故の被害者が加害者から受取る
見舞金、治療費はその名目が
なんであれ、それは事故により
心身に傷害を受けたことについて
支払をうける損害賠償金としての
性格を有するため、
その受けた見舞金、治療費は
所得税の非課税となります。

 

ただし治療費を受取った場合には
その年の医療費控除の際には
その事故の治療のために支払った
医療費からその受取った治療費を
控除した残額しか医療費控除の
対象となりませんので、
注意して下さい。

 


**参考**


(非課税所得)

 所得税法第九条  

  次に掲げる所得については、
  所得税を課さない。

  十七  保険業法 (平成七年法律
      第百五号)第二条第四項
      (定義)に規定する損害保険
      会社又は同条第九項 に規定
      する外国損害保険会社等の
      締結した保険契約に基づき
      支払を受ける保険金及び
      損害賠償金(これらに類する
      ものを含む。)で、心身に
      加えられた損害又は突発的な
      事故により資産に加えられた
      損害に基因して取得するもの
      その他の政令で定めるもの

 

(非課税とされる保険金、損害賠償金等)

 所得税法施行令第三十条  

  法第九条第一項第十七号 (非課税所得)
  に規定する政令で定める保険金及び
  損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、
  次に掲げるものその他これらに類するもの
  (これらのものの額のうちに同号 の損害を
  受けた者の各種所得の金額の計算上
  必要経費に算入される金額を補てんする
  ための金額が含まれている場合には、
  当該金額を控除した金額に相当する部分)
  とする。

  三  心身又は資産に加えられた損害に
     つき支払を受ける相当の見舞金
     (第九十四条の規定に該当するもの
     その他役務の対価たる性質を
     有するものを除く。) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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