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- 投稿日:2014/04/24
融資を受けるために付加された生命保険の保険料は必要経費?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
個人で不動産の賃貸業を行っている場合
において新たに不動産の取得をするために
銀行から借入を行う際、生命保険に加入
することを付加されている場合のその
生命保険の保険料は、その不動産所得の
金額の計算上、必要経費に算入することが
できるのでしょうか?
この場合、その生命保険契約が、融資を
受けることを条件に締結したものであり、
その保険金の受取人がその銀行である
場合には、その生命保険契約に係る
保険料は、事業の遂行上必要なもの
として、不動産所得の金額の計算上
必要経費に算入することができます。
ただし、その保険金の受取人が
借入を行った本人であり、
その保険金に対して質権が
設定されているような場合、
その保険契約はあくまでもその者
個人のための生命保険契約であって、
銀行が質権を設定することにより
二次的に担保の提供を受けている
ということに過ぎないため、
不動産所得の必要経費ではなく、
生命保険料控除として
取り扱うこととなります。
**参考**
(必要経費)
所得税法第三十七条
その年分の不動産所得の金額、
事業所得の金額又は雑所得の金額
(事業所得の金額及び雑所得の
金額のうち山林の伐採又は
譲渡に係るもの並びに雑所得の金額
のうち第三十五条第三項
(公的年金等の定義)に規定する
公的年金等に係るものを除く。)の
計算上必要経費に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、
これらの所得の総収入金額に係る
売上原価その他当該総収入金額を
得るため直接に要した費用の額
及びその年における販売費、
一般管理費その他これらの所得を
生ずべき業務について生じた費用
(償却費以外の費用で
その年において債務の確定
しないものを除く。)の額とする。
(業務用資産の取得のために要した借入金の利子)
所得税法基本通達37-27
業務を営んでいる者が当該業務の用に
供する資産(37-28において「業務の用
に供される資産」という。)の取得のために
借り入れた資金の利子は、
当該業務に係る各種所得の金額の
計算上必要経費に算入する。
ただし、当該資産の使用開始の日までの
期間に対応する部分の金額については、
当該資産の取得価額に算入することが
できる。
(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15改正)
(注) 不動産所得、事業所得、山林所得
又は雑所得を生ずべき業務を
開始する前に、当該業務の用に
供する資産を取得している場合の
当該資産の取得のために
借り入れた資金の利子のうち
当該業務を開始する前の
期間に対応するものは、
この項の適用はなく、「38-8」の
適用があることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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