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- 投稿日:2014/05/07
死亡保険金を受取った場合は相続税?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
生命保険は基本的に、
被保険者(保険の対象となっている者)
が亡くなった場合に、保険事故の発生
として死亡保険が支払われます。
では例えば、
父親が保険契約者(保険料の
支払を行う)で、被保険者は母、
保険金受取人が子であった場合、
母親の死亡により保険金を
受取った場合、
この保険金は相続税が
課税されるのでしょうか?
実はこの場合、その保険金は
相続税ではなく、贈与税が
課税されることとなります。
これは保険金を受取った子が
保険料を負担していた父親から
贈与により受けたとされるためです。
保険金の課税関係は、
その保険料を実質的に負担
していたのは誰かにより
課税関係が変わりますので
注意が必要となります。
例えば、
保険料の負担者=保険金受取人
の場合には、一時所得(年金
形式で受取る場合には雑所得)
として所得税が課税され、
保険料の負担者≠保険金受取人
の場合で、
保険料の負担者=被保険者
の場合には相続税
保険料の負担者≠保険金受取人
の場合で、
保険料の負担者≠被保険者
の場合には贈与税
と言うような取り扱いとなります。
**参考**
(贈与により取得したものとみなす場合)
相続税法第五条
生命保険契約の保険事故(傷害、
疾病その他これらに類する保険事故で
死亡を伴わないものを除く。)又は
損害保険契約の保険事故(偶然な
事故に基因する保険事故で死亡を
伴うものに限る。)が発生した場合において、
これらの契約に係る保険料の全部
又は一部が保険金受取人以外の
者によつて負担されたものであるときは、
これらの保険事故が発生した時において、
保険金受取人が、その取得した保険金
(当該損害保険契約の保険金については、
政令で定めるものに限る。)のうち
当該保険金受取人以外の者が
負担した保険料の金額の
これらの契約に係る保険料で
これらの保険事故が発生した時までに
払い込まれたものの全額に対する割合に
相当する部分を当該保険料を
負担した者から贈与により取得したものと
みなす。
2 前項の規定は、生命保険契約又は
損害保険契約(傷害を保険事故とする
損害保険契約で政令で定めるものに
限る。)について返還金その他
これに準ずるものの取得があつた
場合について準用する。
3 前二項の規定の適用については、
第一項(前項において準用する場合を
含む。)に規定する保険料を
負担した者の被相続人が
負担した保険料は、その者が負担した
保険料とみなす。
ただし、第三条第一項第三号の
規定により前二項に規定する
保険金受取人又は返還金
その他これに準ずるものの取得者が
当該被相続人から同号に掲げる
財産を相続又は遺贈により
取得したものとみなされた
場合においては、
当該被相続人が負担した
保険料については、この限りでない。
4 第一項の規定は、第三条第一項第一号
又は第二号の規定により第一項に
規定する保険金受取人が
同条第一項第一号に掲げる保険金
又は同項第二号に掲げる給与を
相続又は遺贈により取得したものと
みなされる場合においては、
当該保険金又は給与に相当する
部分については、適用しない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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