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父親に支払う地代家賃は事業所得の経費となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです


生計を一にしている父親から
建物を借りて息子が個人で事業を
行っている場合に、父親に対して
家賃を支払った場合、


その支払った家賃は、
その息子の事業所得の金額の
計算上、必要経費とすることが
できるのでしょうか?


生計を一にする父親へ支払う
家賃は必要経費に算入することは
できません。


生計を一にする配偶者、その他の
親族に対して支払う地代等は
その事業所得の金額の計算上
必要経費に算入することは
できませんが、その建物に係る
固定資産税や減価償却費等に
ついては息子の事業所得の
金額の計算上必要経費に
算入することができます。

 

その一方で、父親については
その受取った地代やその建物に
かかる固定資産税や
減価償却費などの経費については
いずれもなかったものと
みなされます。

 

これは生計を一にする場合の
取り扱いとなりますので、
生計を一にしていない場合には
息子が支払った家賃は
事業所得の必要経費に算入され、


父親が受取った家賃については
不動産所得の総収入金額に、
固定資産税や減価償却費等に
ついてはその不動産所得の
必要経費にそれぞれ算入
されることになります。

 


**参考**


(事業から対価を受ける親族がある場合の
 必要経費の特例)

 所得税法第五十六条

  居住者と生計を一にする配偶者
  その他の親族がその居住者の営む
  不動産所得、事業所得又は山林所得を
  生ずべき事業に従事したこと
  その他の事由により当該事業から
  対価の支払を受ける場合には、
  その対価に相当する金額は、
  その居住者の当該事業に係る
  不動産所得の金額、事業所得の金額
  又は山林所得の金額の計算上、
  必要経費に算入しないものとし、
  かつ、その親族のその対価に係る
  各種所得の金額の計算上
  必要経費に算入されるべき金額は、
  その居住者の当該事業に係る
  不動産所得の金額、事業所得の金額
  又は山林所得の金額の計算上、
  必要経費に算入する。
  この場合において、
  その親族が支払を受けた対価の額
  及びその親族のその対価に係る
  各種所得の金額の計算上
  必要経費に算入されるべき金額は、
  当該各種所得の金額の計算上
  ないものとみなす。

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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