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- 所得税
- 投稿日:2014/05/23
ヘッドハンティングにより一時金を取得した場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
ヘッドハンティングが行われた場合
最初の契約において支度金として
一時金が支払われることがありますが、
この引抜料とでも言うべき一時金を
受取った場合には、どのような取扱いと
なるのでしょうか?
ヘッドハンティングなどにより、
入社の条件として一時金の支払が
契約において定められた場合に
その一時金は、その者の雑所得
として所得税が課税されます。
これはその一時金が
所得税法第204条第1項第7号に
規定する契約金に該当するためです。
給与所得の一部では無いので、
金額によっては確定申告が必要に
なりますので注意して下さい。
**参考**
(契約金の範囲)
所得税法基本通達204-30
法第204条第1項第7号に掲げる
契約金には、一定の者のために
役務を提供し又はそれ以外の者の
ために役務を提供しないことを
約することにより一時に支払を
受ける契約金、支度金、移転料等の
全てのものが含まれる。
ただし、その役務の提供の対価が
給与等とされる者の就職に伴う
転居のための費用で、
他の契約金と明確に区分して
支払われ、かつ、法第9条第1項第4号
に掲げる金品に該当すると
認められるものについては、
この限りではない。
(平23課個2-33、課法9-9、
課審4-46改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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