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- 所得税
- 投稿日:2014/05/26
夫の死亡により遺族厚生年金を受取った場合、所得税はかかる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
サラリーマンである夫が在職中に
亡くなったため、加入していた
厚生年金から遺族年金を受取った場合、
この受取った遺族年金に所得税は
課税されるのでしょうか?
遺族が遺族年金を受取った場合には、
社会政策上及び厚生年金保険法により
所得税、相続税共に非課税として
取り扱われます。
国民年金の遺族基礎年金を受取った
場合においても同様に取り扱われます。
**参考**
(非課税とされる年金の範囲)
所得税法基本通達9-2
法第9条第1項第3号ロに掲げる
年金には、次に掲げるものが
含まれる。
(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(1) 死亡した者の勤務に基づき、
使用者であった者から
当該死亡した者の遺族に
支給される年金
(2) 死亡した者がその勤務に
直接関連して加入した社会保険
又は共済に関する制度、
退職年金制度等に基づき、
当該死亡した者の遺族に
支給される年金で、
当該死亡した者が生存中に
支給を受けたとすれば
法第35条第3項《雑所得》の
規定によりその者の
公的年金等とされるもの
(契約に基づかない定期金に関する権利)
相続税法基本通達3-46
法第3条第1項第6号に規定する
「定期金に関する権利で契約に
基づくもの以外のもの」には、
3-29の定めに該当する
退職年金の継続受取人が
取得する当該年金の受給に
関する権利のほか、
国家公務員共済組合法の
規定による遺族年金、
地方公務員等共済組合法の
規定による遺族年金、
船員保険法の規定による遺族年金、
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
の規定による遺族年金等が
あるのであるが、これらの法律による
遺族年金等については、
それぞれそれらの法律に
非課税規定が設けられているので、
相続税は課税されないことに
留意する。
(昭50直資2-257、昭57直資2-177、
平元直資2-207改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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