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2つ以上の用途に使用している資産の耐用年数は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです


固定資産のうち減価償却資産に
該当する資産については、
税法上法律で定められた区分ごとに
それぞれに定める年数により
減価償却を行うこととされています。

 

ではもしその固定資産が
2つ以上の用途に使用している場合
耐用年数はどのなるのでしょう?

 

この場合その減価償却資産の
使用目的、使用状況、使用程度の
割合等から合理的に判定されます。

 

例えば、地下1階を駐車場として
使用し、地上1階から5階までを
事務所用として使用している
ビルを所有している場合、

 

事務所用として判定した
耐用年数を使用することが
合理的であると思われます。

 

**参考**


(2以上の用途に共用されている資産の耐用年数)

 耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-1

  同一の減価償却資産について、
  その用途により異なる耐用年数が
  定められている場合において、
  減価償却資産が2以上の用途に
  共通して使用されているときは、
  その減価償却資産の用途については、
  その使用目的、使用の状況等より
  勘案して合理的に判定するものとする。
  この場合、その判定した用途に係る
  耐用年数は、その判定の
  基礎となった事実が著しく
  異ならない限り、継続して適用する。

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 

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