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- 所得税
- 投稿日:2014/05/28
ヘッドハンティングにより一時金を支払った場合の取扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
一時金を受取った場合については
先日このブログで説明しましたが、
支払った側においては
どのような取扱いになるのでしょう?
この支度金である一時金については
自社に専属して役務を提供することを
約したことに対して支払われますので、
所得税法第204条第1項第7号に
掲げる契約金に該当するため、
所得税の源泉徴収が必要となります。
なおこの支度金と併せて、
勤務地への転居のための旅費を
支給している場合、
その旅費が支度金と明確に区分して
支払われている場合において、
その旅費の金額が通常必要と
認められる範囲内のものであれば、
旅費に関しては非課税となります。
**参考**
(非課税所得)
所得税法第九条
次に掲げる所得については、
所得税を課さない。
四 給与所得を有する者が勤務する
場所を離れてその職務を
遂行するため旅行をし、若しくは
転任に伴う転居のための旅行を
した場合又は就職若しくは
退職をした者若しくは死亡による
退職をした者の遺族がこれらに伴う
転居のための旅行をした場合に、
その旅行に必要な支出に充てるため
支給される金品で、その旅行について
通常必要であると認められるもの
(契約金の範囲)
所得税法基本通達204-30
法第204条第1項第7号に掲げる
契約金には、一定の者のために
役務を提供し又はそれ以外の者の
ために役務を提供しないことを
約することにより一時に支払を
受ける契約金、支度金、移転料等の
全てのものが含まれる。
ただし、その役務の提供の対価が
給与等とされる者の就職に伴う
転居のための費用で、
他の契約金と明確に区分して
支払われ、かつ、法第9条第1項第4号
に掲げる金品に該当すると
認められるものについては、
この限りではない。
(平23課個2-33、課法9-9、
課審4-46改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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