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- 法人税
- 投稿日:2014/06/04
取引先の従業員に取引の謝礼として金銭を渡した場合の取扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
取引を行うに際して、
その取引先の従業員さんに
うまく取り計らってもらった
事に対してお礼として
金銭を支払った場合、
どのように取り扱われる
のでしょう?
この場合、その支出した
金銭等については交際費等
として取り扱うこととなります。
得意先、仕入先の従業員さんについては、
租税特別措置法第六十一条の四(3)
に規定する、
「その他事業に関係のある者等」
に該当します。
そのため、得意先、取引先の
従業員さんに支払う謝礼の金銭等
については交際費等に
該当することとなります。
また、得意先、取引先の
従業員さんに支払う慶弔、禍福に
ついても同様に、交際費等に
該当することとなります。
**参考**
(交際費等の損金不算入)
租税特別措置法第六十一条の四3
第一項に規定する交際費等とは、
交際費、接待費、機密費
その他の費用で、法人が、その得意先、
仕入先その他事業に関係のある者等に
対する接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する行為(第二号において
「接待等」という。)のために支出するもの
(次に掲げる費用のいずれかに
該当するものを除く。)をいう。
一 専ら従業員の慰安のために
行われる運動会、演芸会、旅行等の
ために通常要する費用
二 飲食その他これに類する行為の
ために要する費用(専ら当該法人の
法人税法第二条第十五号 に規定する
役員若しくは従業員又はこれらの
親族に対する接待等のために
支出するものを除く。)であつて、
その支出する金額を基礎として
政令で定めるところにより計算した
金額が政令で定める金額以下の費用
三 前二号に掲げる費用のほか政令で
定める費用
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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