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- 投稿日:2012/05/29
購入した土地の整地をした場合の整地費用の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
購入した土地が地ならしされていない場合、
購入に併せてその購入した土地を整地するために、
埋立て、地盛り、地ならし、切土などを行います。
ではこれらの費用の取扱はどうなるのでしょう?
固定資産の取得価額については、
法人税法施行令に定められており、
取得の形態により異なります。
では、今回のように、購入した場合は
どのような取扱になるのかというと、
以下のものが取得価額に含まれます。
①本体費用
本体の購入代価
②付随費用
引取運賃、荷役費、運送保険料、
購入手数料、関税その他当該
資産の購入のために要した費用
③供用費用
事業の用に供するために
直接要した費用
が含まれます。
つまり、今回のような
整地費用は、その購入した土地を
『事業の用に供するために
直接要した費用』となり、
土地の取得価額に含まれます。
もしこれを経費扱いにしていると、
税務調査の際、
多額の追徴税を支払うことに
なるかもしれませんので
注意してくださいね!
**参考**
(減価償却資産の取得価額)
法人税法施行令第五十四条
減価償却資産の第四十八条から
第五十条まで(減価償却資産の
償却の方法)に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。
一 購入した減価償却資産
次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価
(引取運賃、荷役費、運送保険料、
購入手数料、関税(関税法第二条
第一項第四号の二(定義)に規定する
附帯税を除く。)その他当該資産の
購入のために要した費用がある場合には、
その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額
二 自己の建設、製作又は製造(以下この項
及び次項において「建設等」という。)
に係る減価償却資産
次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、
労務費及び経費の額
ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額
三 自己が成育させた第十三条第九号イ(生物)に
掲げる生物(以下この号において「牛馬等」
という。)
次に掲げる金額の合計額
イ 成育させるために取得(適格合併又は
適格分割型分割による被合併法人又は
分割法人からの引継ぎを含む。
次号イにおいて同じ。)
をした牛馬等に係る第一号イ、
第五号イ(1)若しくはロ(1)
若しくは第六号イに掲げる金額又は
種付費及び出産費の額並びに
当該取得をした牛馬等の成育のために
要した飼料費、労務費及び経費の額
ロ 成育させた牛馬等を事業の用に
供するために直接要した費用の額
四 自己が成熟させた第十三条第九号ロ及び
ハに掲げる生物(以下この号において
「果樹等」という。)
次に掲げる金額の合計額
イ 成熟させるために取得をした果樹等に
係る第一号イ、次号イ(1)若しくは
ロ(1)若しくは第六号イに掲げる金額
又は種苗費の額並びに当該取得をした
果樹等の成熟のために要した肥料費、
労務費及び経費の額
ロ 成熟させた果樹等を事業の用に
供するために直接要した費用の額
六 前各号に規定する方法以外の方法により
取得をした減価償却資産
次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該資産の取得の
ために通常要する価額
ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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