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国外から無償で輸入した場合消費税はかかる?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「国外から無償で輸入した場合消費税はかかる?」

について説明します。

 

 

国外から商品などを輸入する場合に、

例えば欠損品であったため、

後日その代替品を無償で提供を受けた場合や

商品サンプルを無償で提供を受けた場合など

無償で取引を行う場合がありますが、

この場合消費税は課税されないのでしょうか?

 

 

欠損品の代替品を無償で提供を受けた場合や

サンプルを無償で提供を受けた場合などが

国内での取引において発生した場合、

消費税は課税されません。

 

 

これは消費税の課税対象が、

「国内において事業者が事業として

対価を得て行う課税資産の譲渡等」

つまり、

1、    国内において行うものであること

2、    事業者が事業として行うものであること

3、    対価を得て(有償で)行うものであること

4、    資産の譲渡、資産の貸付若しくは

役務の提供又は特定課税仕入に

該当すること

5、    非課税とされる資産の譲渡等に

該当しないこと

とされているためです。

 

 

しかし国外から輸入されるものについては、

「保税地域から引き取られる外国貨物」と

定められているだけで、事業である必要も

有償である必要もありません。

 

 

つまり、無償により輸入をした場合においても

消費税の課税対象となります。

注意してください。

 

 

 

**参考**

課税の対象)

消費税法第四条

国内において事業者が行つた資産の譲渡等

(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。

第三項において同じ。)及び

特定仕入れ(事業として他の者から受けた

特定資産の譲渡等をいう。

以下この章において同じ。)には、

この法律により、消費税を課する。

2  保税地域から引き取られる外国貨物には、

この法律により、消費税を課する。

 

 

国税庁HP 輸入取引

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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