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購入した資産の取得価額は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


資産の中でも減価償却資産は
取得価額がいくらになるか
によって会社の損益は大きく
変動します。

 

どういうことかというと、
この損益を大きく変動させる原因、
それは、付随費用が発生した場合です。

 

減価償却資産の取得価額は、
以下のように定められています。

 


(減価償却資産の取得価額)
 
法人税法施行令第五十四条

  減価償却資産の第四十八条から
第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)
に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。
 
一 購入した減価償却資産
次に掲げる金額の合計額

    イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、
荷役費、運送保険料、購入手数料、
関税(関税法第二条第一項第四号の二
(定義)に規定する附帯税を除く。)
その他当該資産の購入のために要した
費用がある場合には、
その費用の額を加算した金額)

    ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額

 

つまり、これを間違うと
経費としていたものが否認され、
減価償却資産の取得価額として
減価償却を通じて、
費用化して行くようになります。

 

もう少し具体的に説明すると、
例えば中古の賃貸用のマンションを
購入した場合、

 

マンション本体・・・1億円
部屋を賃貸する為にした改装費・・・1,000万円

 

の場合、
マンション本体については
有無を言わさず取得価額となります。
ここで問題なのは、
部屋を賃貸する為にした改装費の1,000万円。

 

ここで重要となるのが、上記の

『当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額』

 


今回で考えると、
当該資産=マンション
事業の用に供するため=賃貸を開始するため
直接要した費用の額=1,000万円
となります。

 

もうお解かりですよね!!

 

今回の部屋を賃貸する為にした改装費は
当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額に該当するため、

 


支払った時の経費ではなく、
資産の取得価額を構成し、
減価償却を通じて、
各事業年度の費用となります。

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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