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領収書をもらえない場合経費にできない?
みなさん、おはようございます。
広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、
税理士の冨川和將です。
ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。
今日は、「領収書をもらえない場合経費にできない?」
について説明します。
SNSやインターネットの発達に伴い、
個人がインターネットにおいて
商品を販売することが増えてきました。
個人が販売するので、
中にはとてもリーズナブルな価格で
販売されているものもあり、
事業に必要なものを個人から購入する
という事業者もいると思います。
しかしここで問題となるのが領収書。
あくまで個人で単発や趣味程度で
販売を行っている場合、領収書を発行して
もらえないというケースが発生します。
このように領収書を発行してもらえない場合、
会社は経費として処理することが出来ないのでしょうか?
この場合でも支払いを証明できれば大丈夫です。
そのためには、
①購入した日付
②金額
③購入したものの内容
④販売者の氏名・住所・連絡先
これらの記載のある、
購入までのやり取りを記録している
メールなどと共に支払いに際しての
振込明細書などを残しておけば、
認められると思われます。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
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