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税務調査に黙秘権は認められる?
みなさん、おはようございます。
広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、
税理士の冨川和將です。
ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。
今日は、「税務調査に黙秘権は認められる?」
について説明します。
「あなたには黙秘権がある。
供述は、法廷であなたに不利な証拠として
用いられることがある。」
とよくハリウッド映画などで見聞きする
逮捕の瞬間のセリフ。
これは日本でいう「黙秘権」というものです。
逮捕の際には権利として保障される黙秘権、
これは税務調査においても認められるのでしょうか?
結論から言いますと、
一般的には認められません。
この「黙秘権」と呼ばれるものは、
日本国憲法38条に規定されています。
そしてこの憲法38条は過去の判例において、
「憲法三八条一項による保障は、
純然たる刑事手続以外においても、
実質上、刑事責任追及のための
資料の取得収集に直接結びつく作用を
一般的に有する手続にはひとしく及ぶものである。」
とされています。
これを税務調査における質問検査権に
照らし合わせてみると判例において、
① (質問検査権は)所得税の公平確実な賦課徴収のために
必要な資料を収集することを目的とする手続であ つて、
その性質上、刑事責任の追及を目的とする手続ではない
② 実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に
直接結びつく作用を一般的に有するものと
認めるべきことにはならない。
③ 強制の度合いは、 それが検査の相手方の
自由な意思をいちじるしく拘束して、
実質上、直接的物理的な強制と
同視すべき程度にまで達しているものとは、
いまだ認めがたいところである
④ 国家財政の基本となる徴税権の適正な運用を確保し、
所得税の公平確実な賦課徴収を図るという
公益上の目的を実現するために収税官吏による
実効性のある検査制度が欠くべからざるものであることは、
何人も否定しがたいものである
以上のことから税務調査(質問検査権)に
黙秘権を認めないことは違憲ではないとされています。
<参考>
・憲法38条1項
・国税通則法第74条の2~第74条の6
・昭和47年11月22日刑集第26巻9号554頁
・調査における法律的知識(東京国税局課税第二部法人課税課)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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