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駐車場用地を貸し付けた場合の消費税の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


消費税法上、土地の貸付は
非課税とされており、消費税は発生しません。

 

**参考**

(非課税)

  消費税法第六条

   国内において行われる資産の譲渡等のうち、
別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。

消費税法別表第一(第六条関係)
 
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の
譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合
その他の政令で定める場合を除く。)

 

これは、消費税は『消費』に対して
税金を課するものであり、
土地は消費するものでは無い
という考え方に則り非課税とされています。

 

しかし、土地の貸付が全て非課税かと言うと
そうではありません。
上記にもあるように、
『一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く』
とされています。

 

では駐車場を貸し付ける場合はどうでしょう?

 

駐車場の貸付が非課税になる場合は
①駐車している車両の管理をしていない
②駐車設備などを設置していない
を満たす場合です。

 

つまり、何ら管理をせず、
駐車設備のまったく無い更地を
駐車場として貸す場合には
土地の貸付として非課税になりますが、

 

例えば①の場合には、
車両を管理すると言う
役務の提供に対して消費税がかかります。

 

そして②の場合には、
駐車設備などの貸付として
消費税がかかります。


土地の貸付なので消費税はかからない
と安易に判断しないように、
十分注意してください。

 

**参考**


(土地付建物等の貸付け)

  消費税法基本通達6-1-5

   令第8条《土地の貸付けから除外される場合》
の規定により、施設の利用に伴って
土地が使用される場合のその土地を
使用させる行為は土地の貸付けから除かれるから、
例えば、建物、野球場、プール又は
テニスコート等の施設の利用が
土地の使用を伴うことになるとしても、
その土地の使用は、
土地の貸付けに含まれないことに留意する。

   (注)

    1事業者が駐車場又は駐輪場として
土地を利用させた場合において、
その土地につき駐車場又は
駐輪場としての用途に応じる
地面の整備又はフェンス、区画、
建物の設置等をしていないとき
(駐車又は駐輪に係る車両又は
自転車の管理をしている場合を除く。)
は、その土地の使用は、
土地の貸付けに含まれる。

    2建物その他の施設の貸付け又は
役務の提供(以下6-1-5において
「建物の貸付け等」という。)
に伴って土地を使用させた場合において、
建物の貸付け等に係る対価と
土地の貸付けに係る対価とに
区分しているときであっても、
その対価の額の合計額が
当該建物の貸付け等に係る
対価の額となることに留意する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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