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事実婚の場合も配偶者控除は適用できる?
みなさん、おはようございます。
広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、
税理士の冨川和將です。
ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。
今日は、「事実婚の場合も配偶者控除は適用できる?」
について説明します。
一緒に住み、一緒に生活を営み、
自他共に夫婦と認められるカップル。
しかし何らかの事情で法律上の婚姻を
していないという夫婦がいます。
こういった形式上では婚姻関係にないが
実際は婚姻関係にある事実婚をしている
夫婦について、配偶者控除は認められるのでしょうか?
所得税法においては「配偶者」の定義を
民法から借用しているといわれています。
そのため、民法739条1項に定める通り、
婚姻は戸籍法の定めによる届出をすることによって
はじめてその効力を有することとなります。
つまり、婚姻届を提出していない事実婚の
間柄においては、所得税法上配偶者として
認められないため、
配偶者控除の適用を受けることはできません。
年末調整や確定申告の際には
注意して下さい。
<参考>
・民法725条、739条1項、751条
・所得税法83条
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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