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税務調査でまず行うことは調査官の身分証明書等のチェック!
みなさん、こんにちは。
広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、
税理士の冨川和將です。
ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。
今日は、「税務調査でまず行うことは調査官の身分証明書等のチェック!」
について説明します。
個人事業主や会社、相続があった場合の相続人など
税金が課税される可能性がある、あった場合に
行われる可能性のある税務調査。
現在税務調査手続き等については、
国税通則法明確に定められています。
そのため税務調査はこの国税通則法に則って
行われることとなります。
そしてその国税通則法第七十四条の十三において
国税庁等又は税関の当該職員は、質問検査権(税務調査)の規定による
質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止
若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合には、
その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、
これを提示しなければならない。
と定められています。
つまり調査官がこちらが身分を示す証明書の
開示を請求したにもかかわらず、
提示をしない場合には税務調査を拒否する事ができます。
もしかすると偽物かもしれませんしね。
なので、調査官が調査に来た際には、
身分証明書の開示を求め、確認をして下さい。
また、その際には併せて質問検査章の確認も
忘れずに行ってください。
見本は下記リンク先で確認できます。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/html/340M50000040049_20170601/pict/S40F03401000049-001.pdf
ここにはどの税目についての質問検査権を
持っているかなどが記載されています。
そこに記載されていない税目については
質問検査権を持っていないため、
することが出来ないので、
もしそこに記載されていない税目について
質問された場合には拒否してくださいね。
<参考>
・国税通則法第74条の13
・国税質問検査章規則第2条
・刑法193条
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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