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- 所得税
- 投稿日:2018/01/22
障害者控除の判定時期はいつ?
みなさん、こんにちは。
広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、
税理士の冨川和將です。
ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。
今日は、「障害者控除の判定時期はいつ?」
について説明します。
所得税の計算をする上で、所得から控除することとなる
所得控除のうちに、「障害者控除・特別障害者控除」
というものがあります。
これはそれぞれの要件を満たした場合に、
障害者・・・27万円
特別障害者・・・40万円
同居特別障害者・・・75万円
の控除を受けることが出来るという制度です。
では、当初障害者に該当していた人が、
年の途中で症状が悪化し、
特別障害者に該当することとなった場合には、
いつ時点の所得税の計算から影響を受けるのでしょうか?
障害者控除については、その年12月31日時点の現況により
判断すると事となります。
つまり、1月1日時点では障害者の要件のみを満たしているが、
12月31日時点では特別障害者の要件を満たしているのであれば、
特別障害者として計算することとなります。
ちなみに、例えば7月1日に特別障害者に
該当することとなった場合でも、
27万円×6か月(1月~6月)=13.5万円
40万円×6か月(7月~12月)=20万円
計 33.5万円
という計算はせず、どの時点で特別障害者に
該当することとなったとしても、
40万円となりますので注意して下さい。
<参考>
・所得税法85条
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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