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障害者控除の判定時期はいつ?

みなさん、こんにちは。

 

広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、

税理士の冨川和將です。

ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。

 

今日は、「障害者控除の判定時期はいつ?」

について説明します。

 

所得税の計算をする上で、所得から控除することとなる

所得控除のうちに、「障害者控除・特別障害者控除」

というものがあります。

 

これはそれぞれの要件を満たした場合に、

障害者・・・27万円

特別障害者・・・40万円

同居特別障害者・・・75万円

の控除を受けることが出来るという制度です。

 

では、当初障害者に該当していた人が、

年の途中で症状が悪化し、

特別障害者に該当することとなった場合には、

いつ時点の所得税の計算から影響を受けるのでしょうか?

 

障害者控除については、その年12月31日時点の現況により

判断すると事となります。

つまり、1月1日時点では障害者の要件のみを満たしているが、

12月31日時点では特別障害者の要件を満たしているのであれば、

特別障害者として計算することとなります。

 

ちなみに、例えば7月1日に特別障害者に

該当することとなった場合でも、

27万円×6か月(1月~6月)=13.5万円

40万円×6か月(7月~12月)=20万円

計 33.5万円

という計算はせず、どの時点で特別障害者に

該当することとなったとしても、

40万円となりますので注意して下さい。

 

 

<参考>

・所得税法85条

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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