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- 法人税
- 投稿日:2018/01/23
土地等の販売による売上の計上時期はいつ?
みなさん、こんにちは。
広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、
税理士の冨川和將です。
ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。
今日は、「土地等の販売による売上の計上時期はいつ?」
について説明します。
土地や土地の上に存する権利を販売した場合、
原則的には所有権移転登記申請をした日が
売上の計上時期とされます。
ではもしその土地等の販売代金が分割払いであり、
その支払いが完済する日まで所有権が販売者に
留保される場合はいつ売上として計上するのでしょうか?
この場合、購入した側が使用収益を開始した日において
引き渡しがあったものとして、
売上の計上時期となります。
つまり、所有権の移転が済んでいないだけで、
購入側がその土地の使用を始めた日に
売上を計上することとなります。
何でもかんでも所有権移転登記の申請日が
売上の計上時期となるわけではないので、
注意して下さい。
<参考>
・法人税基本通達2-1-2
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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