スタッフブログ

土地等の販売による売上の計上時期はいつ?

みなさん、こんにちは。

 

広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、

税理士の冨川和將です。

ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。

 

今日は、「土地等の販売による売上の計上時期はいつ?」

について説明します。

 

 土地や土地の上に存する権利を販売した場合、

原則的には所有権移転登記申請をした日が

売上の計上時期とされます。

 

ではもしその土地等の販売代金が分割払いであり、

その支払いが完済する日まで所有権が販売者に

留保される場合はいつ売上として計上するのでしょうか?

 

この場合、購入した側が使用収益を開始した日において

引き渡しがあったものとして、

売上の計上時期となります。

 

つまり、所有権の移転が済んでいないだけで、

購入側がその土地の使用を始めた日に

売上を計上することとなります。

 

何でもかんでも所有権移転登記の申請日が

売上の計上時期となるわけではないので、

注意して下さい。

 

 

<参考>

・法人税基本通達2-1-2

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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