スタッフブログ
慰安旅行の実施
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日お伝えするのは『慰安旅行の実施』です
この方法は決算までに旅行が終わっている
必要があります。
また、慰安旅行の代金を給与課税ではなく、
非課税(源泉所得税)とするためには、
次の要件をすべて満たし、かつ、その金額が
一般的な慰安旅行の金額の範囲内で
行うこととなります。
要件は、
□ 旅行に要する期間が4泊5日
(目的地が海外の場合には、
目的地における滞在日数です。
つまり、飛行機の中での1泊は
カウントされません)以内であること
□ 全従業員の50%以上(役員など
特定の人のみが対象のものは給与として
課税されてしまいます)の参加者があること
それから上記の要件を満たしていても
給与として課税される場合があります。
代表的なものは、
【不参加者に対して旅行相当額の金銭を渡す場合】
です。
この場合、不参加の理由により
取扱が違いますので、注意してください。
* 業務の都合により不参加の場合
この場合、不参加者に対して支給した
金銭は源泉徴収の対象となります。
* 自己都合により不参加の場合
この場合、不参加者だけでなく
旅行に参加した人も源泉徴収の
対象となります。
このように慰安旅行など会社が行う
レクリエーションは、その個々のケースにより
取扱が違います。
また、後日税務調査のが入った際には
チェックされると思われますので、
税務調査に備え旅行の企画書や参加者名簿、
日程表などを保管しておきましょう。
ただ、どうすれば給与として課税されないか
きちんと把握しておけば、
会社内の親睦を深めるために
レクリエーションは大切です。
さまざまな企画を立てて、
どんどん親睦を図ってみましょう
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。
- 法人税
- 投稿日:2012/03/27
節税(決算賞与の支給)
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
今日お伝えするのは、
『決算賞与の支給』です。
利益が出ることがほぼ確定し、
その金額もおおよそ検討がつけば、
従業員さんに対して決算賞与の支給を
検討してみましょう。
利益が出るからといって、
役員さんに賞与を支給するのは
税務上損金不算入(経費として
認めないということです。)
となりますが、
従業員さんへの支給であれば大丈夫!
また、資金繰りの兼ね合いで
決算日までに支給出来ない場合、
一定の要件を満たせば未払い計上もOK
節税ができ、従業員さんの意欲もあがり、
効果絶大・・・カモ
ただし、この節税方法は
資金の流出を伴いますので、
資金繰り計画表とにらめっこして、
よくよく検討してください。
※一定要件とは・・・
賞与の支給額を各人別に、かつ、
同時期に支給を受ける
すべての使用人に対して
通知していること
つまり、賞与としていくら払うかを、
賞与をもらう人全員に書面により
(税務調査のことを考えて証拠を残す
意味合いで書面で)通知すること
その通知した金額を事業年度終了の日
から1ヶ月以内に支払っていること
つまり、決算月の翌月までに
支払いなさいということです
その金額を通知した事業年度で
損金経理していること
つまり、お知らせした事業年度で
賞与などで処理しなさい
ということです
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
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