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駐車場付きマンションの駐車場代は消費税がかかる?(2)

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


昨日は駐車場付きマンションの駐車場代に
消費税がかからないと言う話をしましたが、
今日はその続きです。

 

昨日はすべての入居者に
1台以上の駐車場を割り当て、
家賃を区分しなければ
消費税の課税対象とはならないと
お伝えしましたが、

 

実は、入居者全員に
1台以上の駐車場を割り当て、
家賃を区分しなかったとしても
消費税の課税対象になる場合があります。

 

それはどういう場合かと言うと、

 

マンションの敷地以外の場所で
駐車場を確保して賃貸している場合です。

 

例えば、マンションの部屋数は16部屋
ところがマンションの敷地で考えると
10台分しか駐車スペースが無い。

 

と言うことでマンションの近くに
残りの6台分の駐車スペースを確保し
賃貸を行った場合には
駐車場部分は非課税となりません。

 

どういう事かと言うと、もう一度おさらいとして、
昨日掲載した消費税法基本通達6-13-3
を見てみましょう。

 

(駐車場付き住宅の貸付け)

 消費税法基本通達6-13-3 

  駐車場付き住宅としてその全体が
住宅の貸付けとされる駐車場には、
一戸建住宅に係る駐車場のほか、
集合住宅に係る駐車場で
入居者について1戸当たり1台分以上の
駐車スペースが確保されており、かつ、
自動車の保有の有無にかかわらず
割り当てられる等の場合で、
住宅の貸付けの対価とは別に
駐車場使用料等を収受していないものが
該当する。

 

とあります。
ではそもそも『住宅の貸付』の範囲は
これまた昨日掲載した
消費税法基本通達6-13-1を見てみましょう。

 

(住宅の貸付けの範囲)

 消費税法基本通達6-13-1 

  法別表第一第13号《住宅の貸付け》に規定する
「住宅の貸付け」には、庭、塀その他
これらに類するもので、通常、
住宅に付随して貸し付けられると
認められるもの及び家具、じゅうたん、
照明設備、冷暖房設備その他これらに類するもので
住宅の附属設備として、
住宅と一体となって貸し付けられると
認められるものは含まれる。
なお、住宅の附属設備又は
通常住宅に付随する施設等と
認められるものであっても、
当事者間において住宅とは別の
賃貸借の目的物として、住宅の貸付けの対価とは別に
使用料等を収受している場合には、
当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。

 

つまり、
『住宅に付随して、住宅と一体となって』
賃貸されるものは
消費税の非課税とされています。

 

マンションの敷地以外の駐車スペースは
住宅に付随もせず、住宅と一体となっている
そう言うものではありません。

 

そのためこの規定は適用されなくなります。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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