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スタイリスト料及びヘアメイク料に源泉徴収は必要?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


広告宣伝物を作成する際に、
スタイリストさんやヘアメイクさんにお願いした場合、
その報酬について、源泉徴収は必要なのでしょうか?

 

ポスターやジャケット用の写真撮影に際して
支払うスタイリスト料又はヘアメイク料については、
源泉徴収を要しません。

 

これは、スタイリスト料又はヘアメイク料は、
所得税法第204条第1項第1号に規定する
デザインの報酬には該当しないためです。

 

したがって、スタイリスト又はヘアメイクをする者に
支払う報酬については源泉徴収を行う必要は
ありません。

 

ただし、映画、演劇その他芸能又はテレビジョン放送に
係る美粧の報酬としてスタイリスト料又は、
ヘアメイク料を支払う場合には源泉徴収が
必要となります。

 

また、スタイリスト料又はヘアメイク料相当額を
写真の報酬に含めて、カメラマンに支払う場合には
源泉徴収が必要となります。

 

**参考**

 

(源泉徴収義務)

 所得税法第二百四条  

  居住者に対し国内において次に掲げる報酬
  若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、
  その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金
  又は賞金について所得税を徴収し、
  その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
  これを国に納付しなければならない。

  一  原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又は
     デザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)
     又は工業所有権の使用料及び講演料並びに
     これらに類するもので政令で定める報酬又は料金

 

(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)

 所得税法施行令第三百二十条  

  法第二百四条第一項第一号 (源泉徴収義務)に
  規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくは
  ワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、
  書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原板の
  修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは
  雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬
  若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式
  若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツ
  その他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは
  知識の教授の報酬若しくは料金又は
  金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)に規定する
  投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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