スタッフブログ

消費税等の計算方法は2つある!

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「消費税等の計算方法は2つある!」

について説明します。

 

 

一定の要件に該当すると消費税等

(消費税には国税である消費税と、

地方税である地方消費税とがあり、

この2つを合わせて現在8%)

の納税義務が生じます。

 

 

消費税等の納税義務が生じると、

当然のように、納める税額を計算する

必要がありますが、この納税額を

計算する方法は、実は2つの方法があり、

一定規模以下の事業者の場合、

どちらを採用するかは事業者の判断に

委ねられています。

 

 

今回は簡単にその概要を説明します。

 

 

まず1つ目は、原則課税。

これは預かった消費税等から、

経費の購入などで支払った消費税等を

差し引いた残額を納付する方法です。

原則課税を選択すると、当然に消費税等を

払いすぎたという状況が発生しますので、

その場合には払いすぎた消費税等の

還付を受けることができます。

ただし、消費税等の経理処理については

複雑になります。

 

 

もう1つは、簡易課税。

これは売上にかかる消費税等から、

その売上にかかる消費税等に対して

業種ごとに定められている

みなし仕入率を乗じて計算した金額を

支払った消費税等とみなして

差し引いた残額を納付する方法です。

この方法は売上についてのみしっかりと

消費税等の経理処理をすればいいので、

経理処理は簡単になりますし、

実際に支払った消費税等が、

みなし仕入率により計算した消費税等

よりも少ない場合は得になります。

 

 

どういうことかと言えば、例えば小売業の場合、

売上に係る消費税等→10,000円

実際に支払った消費税等→6,000円

この場合原則課税だと、

10,000円-6,000円=4,000円の

納付となります。

これが簡易課税であれば、

小売業のみなし仕入率は80%なので、

10,000円-(10,000×80%)=2,000円

となり、納付する消費税等は2,000円となります。

原則課税と比べると2,000円得したことになります。

 

 

ただしデメリットもあります。

もし消費税等を払いすぎていたとしても

還付を受けることはできません。

なぜなら実際に支払った消費税等は

考慮しないためです。

 

 

これも上記と同じく小売業の場合で説明しますと、

売上に係る消費税等→10,000円

実際に支払った消費税等→11,000円

この場合原則課税だと、

10,000円-11,000円=▲1,000円となり

1,000円が還付されます。

 これが簡易課税であれば、

小売業のみなし仕入率は80%なので、

10,000円-(10,000×80%)=2,000円

となり、納付する消費税等は2,000円となります。

原則課税では還付されるものが、簡易課税だと

還付を受けることができないだけでなく、

納税となってしまうのです。

 

 

原則課税か簡易課税かの選択は

十分に注意してください。

ただ、この選択については、

課税事業年度が始まる前

(例えば事業年度が

4月1日から3月31日の法人が

平成28年4月1日から平成29年3月31日

の期間の消費税等について選択する場合には

平成28年3月31日まで)に提出しなければ

ならないため、経営計画書の作成や、

少なくとも利益予測表の作成を

して判断することをお勧めします。

 

 

 

**参考**

 

国税庁HP 簡易課税制度

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから

顧問契約はできないけど

色々アドバイスは欲しい!!

という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの

内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-4708-7028

 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawakazumasa@gmail.com

冨川(トミカワ)までメールください。

 

■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

コメントを残す

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

post date*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)