スタッフブログ

領収書をもらえない場合経費にできない?

みなさん、おはようございます。

 

広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、

税理士の冨川和將です。

ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。

 

今日は、「領収書をもらえない場合経費にできない?」

について説明します。

 

SNSやインターネットの発達に伴い、

個人がインターネットにおいて

商品を販売することが増えてきました。

個人が販売するので、

中にはとてもリーズナブルな価格で

販売されているものもあり、

事業に必要なものを個人から購入する

という事業者もいると思います。

 

しかしここで問題となるのが領収書。

 

あくまで個人で単発や趣味程度で

販売を行っている場合、領収書を発行して

もらえないというケースが発生します。

 

このように領収書を発行してもらえない場合、

会社は経費として処理することが出来ないのでしょうか?

 

この場合でも支払いを証明できれば大丈夫です。

そのためには、

①購入した日付

②金額

③購入したものの内容

④販売者の氏名・住所・連絡先

これらの記載のある、

購入までのやり取りを記録している

メールなどと共に支払いに際しての

振込明細書などを残しておけば、

認められると思われます。

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから

顧問契約はできないけど

色々アドバイスは欲しい!!

という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの

内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

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 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

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冨川(トミカワ)までメールください。

 

■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

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