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昼食等の食事の支給を上手く活用し節税をしよう!

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使用者が従業員に対して支給する食事
(残業又は宿日直をした人に支給する
食事を除きます)については、
次のように取り扱うことになっています。



① 無償で支給している場合は、
   その食事の価額が給与として
   課税の対象とされます。

② その食事の価額の半額以上を
   従業員から徴収している場合は、
   原則として課税の対象とされません。
   ただし、会社の負担額が月額3,500円を
   超えるときは、その会社負担額の全額が
  給与として課税の対象とされます。
   (つまり、従業員から食事の価額の
  半額以上を徴収し、かつ、会社の負担額
   が月3,500円以下であれば非課税となります。)



   この場合の食事の価額は、
   次に掲げる金額によって評価します。

   イ 自社で調理した食事
      ・・・主食、副食、調味料等に
         要する直接日の額に相当する金額

   ロ 飲食店等から購入した食事
      ・・・その購入価額に相当する金額



なお、この取扱は、
新聞配達員や旅館の住み込みの従業員などの
特殊勤務者についても適用されます。

  ※会社の負担額が3,500円を超えるかどうかは、
   その食事の価額からその人の
   負担した金額を差し引いた後の残額に
   105分の100を乗じた金額(10円未満の
   端数切捨て)により判定します。



**参考**



国税庁HPへ
 
 
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12

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