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- 投稿日:2012/04/03
昼食等の食事の支給を上手く活用し節税をしよう!
みなさんコンバンハ、冨川です!
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使用者が従業員に対して支給する食事
(残業又は宿日直をした人に支給する
食事を除きます)については、
次のように取り扱うことになっています。
① 無償で支給している場合は、
その食事の価額が給与として
課税の対象とされます。
② その食事の価額の半額以上を
従業員から徴収している場合は、
原則として課税の対象とされません。
ただし、会社の負担額が月額3,500円を
超えるときは、その会社負担額の全額が
給与として課税の対象とされます。
(つまり、従業員から食事の価額の
半額以上を徴収し、かつ、会社の負担額
が月3,500円以下であれば非課税となります。)
この場合の食事の価額は、
次に掲げる金額によって評価します。
イ 自社で調理した食事
・・・主食、副食、調味料等に
要する直接日の額に相当する金額
ロ 飲食店等から購入した食事
・・・その購入価額に相当する金額
なお、この取扱は、
新聞配達員や旅館の住み込みの従業員などの
特殊勤務者についても適用されます。
※会社の負担額が3,500円を超えるかどうかは、
その食事の価額からその人の
負担した金額を差し引いた後の残額に
105分の100を乗じた金額(10円未満の
端数切捨て)により判定します。
**参考**
国税庁HPへ
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
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(残業又は宿日直をした人に支給する
食事を除きます)については、
次のように取り扱うことになっています。
① 無償で支給している場合は、
その食事の価額が給与として
課税の対象とされます。
② その食事の価額の半額以上を
従業員から徴収している場合は、
原則として課税の対象とされません。
ただし、会社の負担額が月額3,500円を
超えるときは、その会社負担額の全額が
給与として課税の対象とされます。
(つまり、従業員から食事の価額の
半額以上を徴収し、かつ、会社の負担額
が月3,500円以下であれば非課税となります。)
この場合の食事の価額は、
次に掲げる金額によって評価します。
イ 自社で調理した食事
・・・主食、副食、調味料等に
要する直接日の額に相当する金額
ロ 飲食店等から購入した食事
・・・その購入価額に相当する金額
なお、この取扱は、
新聞配達員や旅館の住み込みの従業員などの
特殊勤務者についても適用されます。
※会社の負担額が3,500円を超えるかどうかは、
その食事の価額からその人の
負担した金額を差し引いた後の残額に
105分の100を乗じた金額(10円未満の
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