スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2012/04/06
飲み会を開いて節税をしよう!
みなさんコンバンハ、冨川です!
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!
今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社従業員を対象として行う
レクリエーションの費用は、
基本的に福利厚生費として
会社の経費に計上することができます。
またその際、
このレクリエーションの費用は
従業員の所得税の対象とはなりません。
そのため、
何らかのイベント後の打ち上げや、
新年会、忘年会の費用は、
会社の負担となります。
また飲み会に限らず、
観劇会、野球観戦、ボウリング大会、
社内運動会などなどの
レクリエーションの費用も
会社負担として、
経費とすることができますので、
色々と企画をし、従業員同士の
親睦を積極的に図っていきましょう。
ただし、
以下の点に注意してください。
1 新年会・忘年会などにおいて
2次会の費用は
給与として課税されてしまいます。
2 課単位で行事を行うこととし、
会社が決めた
社員1人あたりの会社負担額を、
人数に応じて
各課に配分する場合には、
行事を行った際の
支出内容が証憑書類などで
明らかにされていれば
問題はありませんが、
明らかでない場合には、
給与として
課税されてしまいます。
3 行事に希望者のみを参加させた場合、
社員が希望すれば
誰でも参加出来るのであれば
福利厚生費として計上できますが、
そうでない場合には給与として
課税されてしまいます。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!
今何位??
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
会社従業員を対象として行う
レクリエーションの費用は、
基本的に福利厚生費として
会社の経費に計上することができます。
またその際、
このレクリエーションの費用は
従業員の所得税の対象とはなりません。
そのため、
何らかのイベント後の打ち上げや、
新年会、忘年会の費用は、
会社の負担となります。
また飲み会に限らず、
観劇会、野球観戦、ボウリング大会、
社内運動会などなどの
レクリエーションの費用も
会社負担として、
経費とすることができますので、
色々と企画をし、従業員同士の
親睦を積極的に図っていきましょう。
ただし、
以下の点に注意してください。
1 新年会・忘年会などにおいて
2次会の費用は
給与として課税されてしまいます。
2 課単位で行事を行うこととし、
会社が決めた
社員1人あたりの会社負担額を、
人数に応じて
各課に配分する場合には、
行事を行った際の
支出内容が証憑書類などで
明らかにされていれば
問題はありませんが、
明らかでない場合には、
給与として
課税されてしまいます。
3 行事に希望者のみを参加させた場合、
社員が希望すれば
誰でも参加出来るのであれば
福利厚生費として計上できますが、
そうでない場合には給与として
課税されてしまいます。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。