スタッフブログ

印紙税の購入方法により節税が出来る!

みなさんコンバンハ、冨川です!

今日も元気にランキングに参加しています。
画像のクリックにご協力、宜しくお願いします!!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

今何位??




ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



今日は少し印紙でできる
節税を書いていきます。



皆さんは印紙を購入するとき、
どこで買いますか?



多くの場合、
郵便局やコンビニじゃないでしょうか?



印紙の代金は、
会計上『租税公課』という
税金などの項目になります。



そして、
印紙には消費税がかかりません。



つまり、印紙を購入しても、
消費税を計算する際に、



預った消費税から



支払った消費税として



控除することが出来ません。



しかし、
この印紙について、
消費税を控除できる方法があります。



それは、



印紙を、
チケットショップなどで
購入した場合です。



チケットショップで
購入した印紙は、
消費税が含まれているとされ、



購入金額に係る消費税分を



消費税納付の際に
控除することが出来るのです。



印紙をよく使う会社さんには、
それなりに消費税を少なく
済ませれるのでは?



と思います。



購入する場所を変えるだけで、
納税額が少なくなる。



1度、検討してみてはいかがでしょう?

 
 
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12

■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。