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飲み会を開いて節税をしよう!

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ではでは、今日もはりきって
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会社従業員を対象として行う
レクリエーションの費用は、
基本的に福利厚生費として
会社の経費に計上することができます。



またその際、
このレクリエーションの費用は
従業員の所得税の対象とはなりません。



そのため、
何らかのイベント後の打ち上げや、
新年会、忘年会の費用は、
会社の負担となります。



また飲み会に限らず、
観劇会、野球観戦、ボウリング大会、
社内運動会などなどの
レクリエーションの費用も
会社負担として、
経費とすることができますので、



色々と企画をし、従業員同士の
親睦を積極的に図っていきましょう。



ただし、
以下の点に注意してください。



 1 新年会・忘年会などにおいて
  2次会の費用は
  給与として課税されてしまいます。



 2 課単位で行事を行うこととし、
  会社が決めた
  社員1人あたりの会社負担額を、
  人数に応じて
  各課に配分する場合には、
  行事を行った際の
  支出内容が証憑書類などで
  明らかにされていれば
  問題はありませんが、
  明らかでない場合には、
  給与として
  課税されてしまいます。



 3 行事に希望者のみを参加させた場合、
  社員が希望すれば
  誰でも参加出来るのであれば
  福利厚生費として計上できますが、
  そうでない場合には給与として
  課税されてしまいます。

 
 
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12

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