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- 投稿日:2012/04/10
保険契約者変更の注意点
みなさんコンバンハ、冨川です!
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
皆さん個人で加入している保険が
あると思いますが、
契約者の変更していませんか?
もし、契約者の変更をしたとか、
これから契約者の変更をするとか、
今後、契約者の変更を考えている
という方は、注意してください!
どういうことかというと、
例えば、
最初お父さんが契約者として加入し、
お父さんが保険料を支払っていた
生命保険契約があるとします。
お父さんが1,000万円の保険料を
支払った時点で、お父さんから息子へ
契約者の変更を行います。
すると、
お父さんが支払った保険料部分は、
お父さんから息子への贈与となります。
しかしここで注意が必要です。
相続税法(贈与税は相続税法という
法律の中に規定されています。)では、
保険事故(保険金の支払い対象となる事由
例えば死亡保険の場合には『死亡』)が
発生した場合において、
保険金を受け取る人が
保険料の支払いをしていないときは、
保険料の支払いをしていた人から
保険金等を相続や贈与などにより
取得したものとみなすと規定されています。
しかし、
保険料の支払いをしていない契約者の地位は
相続税等の課税上は特に財産的に
意義のあるものと考えられておらず
契約者が保険料を支払っている場合であっても
契約者が志望しない限りは課税関係は
生じないものとしています。
そのため、契約者の変更があっても、
その変更に対して贈与税の課税が
行われることはないのです。
つまり、契約者を変更しただけでは
税金の支払いは生じないんです。
じゃぁ、息子はお父さんが支払って
くれた1,000万円分、得をしたのかというと、
そうじゃないんです。
契約者変更を行った後、
息子は自分で1,000万円の保険料を
支払いました。
息子が1,000万円の保険料を支払った後、
その保険は満期を向かえ、
2,200万円の満期保険金の支払いを
受けました。
ここまでですべての課税関係が
生じることとなります。
そしてこの時こそ最大の注意点です!
実は先ほどの贈与の課税関係は、
ここで成立します。
先ほどの契約者変更が1ヶ月や2ヶ月前なら
忘れることなく覚えていますよね。
ただコレが5年も10年も前の場合、
覚えていますか?
また加入している保険が1本であれば
覚えていることでも、
加入している保険が
5本も6本もあったらどうでしょう?
忘れてしまう可能性も高くないですか?
先ほどの贈与の課税関係が
ここで成立するとはどういう事かと言うと、
ここで贈与税の申告をしなければ
ならないと言うことです。
つまり、
お父さんが支払っていた1,000万円の
保険料について、
贈与税が課税されてしまうのです
そしてさらに息子は、
満期保険金(2,200万円)から
支払った保険料(1,000万円+1,000万円)
を差し引いた差額(200万円)を
一時所得として、
所得税の申告が必要になります。
保険料を全額自分1人で支払っていた場合、
上記の所得税の申告だけでOKとなります。
もし、契約者変更の事実を忘れてると・・・
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
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例えば、
最初お父さんが契約者として加入し、
お父さんが保険料を支払っていた
生命保険契約があるとします。
お父さんが1,000万円の保険料を
支払った時点で、お父さんから息子へ
契約者の変更を行います。
すると、
お父さんが支払った保険料部分は、
お父さんから息子への贈与となります。
しかしここで注意が必要です。
相続税法(贈与税は相続税法という
法律の中に規定されています。)では、
保険事故(保険金の支払い対象となる事由
例えば死亡保険の場合には『死亡』)が
発生した場合において、
保険金を受け取る人が
保険料の支払いをしていないときは、
保険料の支払いをしていた人から
保険金等を相続や贈与などにより
取得したものとみなすと規定されています。
しかし、
保険料の支払いをしていない契約者の地位は
相続税等の課税上は特に財産的に
意義のあるものと考えられておらず
契約者が保険料を支払っている場合であっても
契約者が志望しない限りは課税関係は
生じないものとしています。
そのため、契約者の変更があっても、
その変更に対して贈与税の課税が
行われることはないのです。
つまり、契約者を変更しただけでは
税金の支払いは生じないんです。
じゃぁ、息子はお父さんが支払って
くれた1,000万円分、得をしたのかというと、
そうじゃないんです。
契約者変更を行った後、
息子は自分で1,000万円の保険料を
支払いました。
息子が1,000万円の保険料を支払った後、
その保険は満期を向かえ、
2,200万円の満期保険金の支払いを
受けました。
ここまでですべての課税関係が
生じることとなります。
そしてこの時こそ最大の注意点です!
実は先ほどの贈与の課税関係は、
ここで成立します。
先ほどの契約者変更が1ヶ月や2ヶ月前なら
忘れることなく覚えていますよね。
ただコレが5年も10年も前の場合、
覚えていますか?
また加入している保険が1本であれば
覚えていることでも、
加入している保険が
5本も6本もあったらどうでしょう?
忘れてしまう可能性も高くないですか?
先ほどの贈与の課税関係が
ここで成立するとはどういう事かと言うと、
ここで贈与税の申告をしなければ
ならないと言うことです。
つまり、
お父さんが支払っていた1,000万円の
保険料について、
贈与税が課税されてしまうのです
そしてさらに息子は、
満期保険金(2,200万円)から
支払った保険料(1,000万円+1,000万円)
を差し引いた差額(200万円)を
一時所得として、
所得税の申告が必要になります。
保険料を全額自分1人で支払っていた場合、
上記の所得税の申告だけでOKとなります。
もし、契約者変更の事実を忘れてると・・・
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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