スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2012/05/11
もし、サラリーマンが読み終わった本を売ったら消費税は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
セミナーの告知です!!
①利益計画の概要
②各数字の作成
③シュミレーションなど、
利益計画を作成したことのない方も
利益計画を作成できるよう、
中期利益計画書を実際に作成しながら
講義を進めていきます。
過去の経験を必ずしも活かせない、
将来の予測をしにくい今の時代に、
力強い経営を行うためのツールの1つとして
利益計画はおおいに役立つものとなります。
奮ってご応募下さい!!
参加お申し込みは、
06-6209-7191
冨川(とみかわ)までお電話をいただくか、
チラシに必要事項をご記入の上、
06-6209-8146までFAXいただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川までメールを送付ください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
本が好きな人は、沢山の本を読むと思います。
それこそ1日に1冊とか。
ただ本って、保管場所に困りませんか?
もし、大きな家に住んで、大きな本棚や、
書庫があればそんなに問題にならないと
思いますが、僕の家は小さい小さい
賃貸マンションなんで、
大きな本棚も、広い書庫もありません。
僕と同じような状況の方で、
沢山の本の保管に困っている人の中には、
読み終わった本を売るということを
している人もいると思います。
実はこの様にして得た収入は、
所得税法上「雑所得」に分類され
所得税がかかる可能性があります。
と、言うことは、
『消費税は!?』
では、消費税はどういう場合に
課税されるのか見て行きましょう!
消費税が課税される用件は、
消費税法において以下のように
定められています。
(課税の対象)
消費税法第四条
1 国内において事業者が行った資産の譲渡等には、
この法律により、消費税を課する。
2 保税地域から引き取られる外国貨物には、
この法律により、消費税を課する。
となっています。
では、一つずつ解説していきますと、
(1)事業者とは・・・
自己の計算において独立して事業を行う者を言います。
(消費税法基本通達1-1-1)
(2)資産の譲渡等とは・・・
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び
貸付け並びに役務の提供(代物弁済による
資産の譲渡その他対価を得て行われる
資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に
類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
(消費税法第2条⑧)
(3)事業としてとは・・・
法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する
「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡
及び貸付け並びに役務の提供が
反復、継続、独立して行われることをいう。
(消費税法基本通達5-1-1)
もしその本の販売が
『反復、継続、独立』して
行われるものなのであれば、
課税される可能性がありますのでご注意を。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。