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もし、サラリーマンが読み終わった本を売ったら消費税は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



本が好きな人は、沢山の本を読むと思います。
それこそ1日に1冊とか。



ただ本って、保管場所に困りませんか?



もし、大きな家に住んで、大きな本棚や、
書庫があればそんなに問題にならないと
思いますが、僕の家は小さい小さい
賃貸マンションなんで、



大きな本棚も、広い書庫もありません。



僕と同じような状況の方で、
沢山の本の保管に困っている人の中には、
読み終わった本を売るということを
している人もいると思います。



実はこの様にして得た収入は、
所得税法上「雑所得」に分類され
所得税がかかる可能性があります。



と、言うことは、
『消費税は!?』



では、消費税はどういう場合に
課税されるのか見て行きましょう!



消費税が課税される用件は、
消費税法において以下のように
定められています。



 (課税の対象)

 消費税法第四条

 1 国内において事業者が行った資産の譲渡等には、
   この法律により、消費税を課する。

 2 保税地域から引き取られる外国貨物には、
   この法律により、消費税を課する。



となっています。



では、一つずつ解説していきますと、



 (1)事業者とは・・・
       自己の計算において独立して事業を行う者を言います。
                (消費税法基本通達1-1-1)


 (2)資産の譲渡等とは・・・
   事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び
   貸付け並びに役務の提供(代物弁済による
   資産の譲渡その他対価を得て行われる
   資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に
   類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
                  (消費税法第2条⑧)


 (3)事業としてとは・・・
   法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する
   「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡
   及び貸付け並びに役務の提供が
   反復、継続、独立して行われることをいう。
                (消費税法基本通達5-1-1)



もしその本の販売が
『反復、継続、独立』して
行われるものなのであれば、
課税される可能性がありますのでご注意を。



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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