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不動産業者が受領した権利金に消費税はかかるのか?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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冨川までメールを送付ください。



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood


不動産の賃貸業を営んでいる方が
事務所を賃貸する際に、その賃貸借契約に
当たって権利金を貰った場合、
この権利金の設定による対価は
消費税がかかるのでしょうか?

 

建物の賃貸借契約等の締結等により、
保証金、権利金、敷金、更新・更改料が
授受される場合があります。

 

これらの授受された
保証金、権利金、敷金、更新・更改料
のうち、期間の経過その他
その賃貸借契約の終了前における
一定の事由の発生が発生したことにより、
返還しないこととなるものについては、
『権利の設定の対価』として
消費税の課税対象となります。

 


**参考**

 

(借家保証金、権利金等)
 
 消費税法基本通達5-4-3

  建物又は土地等の賃貸借契約等の締結
  又は更改に当たって受ける保証金、
  権利金、敷金又は更改料(更新料を含む。)
  のうち賃貸借期間の経過その他
  当該賃貸借契約等の終了前における
  一定の事由の発生により
  返還しないこととなるものは、
  権利の設定の対価であるから
  資産の譲渡等の対価に該当するが、
  当該賃貸借契約の終了等に伴って
  返還することとされているものは、
  資産の譲渡等の対価に
  該当しないことに留意する。

 


(保証金等のうち返還しないものの額を
対価とする資産の譲渡等の時期)

 消費税法基本通達9-1-23

  資産の賃貸借契約等に基づいて
  保証金、敷金等として
  受け入れた金額であっても、
  当該金額のうち期間の経過その他
  当該賃貸借契約等の終了前における
  一定の事由の発生により
  返還しないこととなる部分の金額は、
  その返還しないこととなった日の属する
  課税期間において行った資産の譲渡等に係る
  対価となるのであるから留意する。

 


ただし、賃貸借契約の終了時又は、
一定の期間経過時に返還されるものは、
資産の譲渡等の対価には該当しないため、
消費税の課税対象にはなりません。

 


**参考**

 

(前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期)

 消費税法基本通達9-1-27

  資産の譲渡等に係る前受金、
  仮受金に係る資産の譲渡等の時期は、
  法第18条《小規模事業者に係る
  資産の譲渡等の時期等の特例》の
  規定の適用を受ける事業者を除き、
  現実に資産の譲渡等を行った時
  となることに留意する。





本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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