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- 投稿日:2012/05/14
不動産業者が受領した権利金に消費税はかかるのか?
みなさんコンバンハ、冨川です!
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tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川までメールを送付ください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
不動産の賃貸業を営んでいる方が
事務所を賃貸する際に、その賃貸借契約に
当たって権利金を貰った場合、
この権利金の設定による対価は
消費税がかかるのでしょうか?
建物の賃貸借契約等の締結等により、
保証金、権利金、敷金、更新・更改料が
授受される場合があります。
これらの授受された
保証金、権利金、敷金、更新・更改料
のうち、期間の経過その他
その賃貸借契約の終了前における
一定の事由の発生が発生したことにより、
返還しないこととなるものについては、
『権利の設定の対価』として
消費税の課税対象となります。
**参考**
(借家保証金、権利金等)
消費税法基本通達5-4-3
建物又は土地等の賃貸借契約等の締結
又は更改に当たって受ける保証金、
権利金、敷金又は更改料(更新料を含む。)
のうち賃貸借期間の経過その他
当該賃貸借契約等の終了前における
一定の事由の発生により
返還しないこととなるものは、
権利の設定の対価であるから
資産の譲渡等の対価に該当するが、
当該賃貸借契約の終了等に伴って
返還することとされているものは、
資産の譲渡等の対価に
該当しないことに留意する。
(保証金等のうち返還しないものの額を
対価とする資産の譲渡等の時期)
消費税法基本通達9-1-23
資産の賃貸借契約等に基づいて
保証金、敷金等として
受け入れた金額であっても、
当該金額のうち期間の経過その他
当該賃貸借契約等の終了前における
一定の事由の発生により
返還しないこととなる部分の金額は、
その返還しないこととなった日の属する
課税期間において行った資産の譲渡等に係る
対価となるのであるから留意する。
ただし、賃貸借契約の終了時又は、
一定の期間経過時に返還されるものは、
資産の譲渡等の対価には該当しないため、
消費税の課税対象にはなりません。
**参考**
(前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期)
消費税法基本通達9-1-27
資産の譲渡等に係る前受金、
仮受金に係る資産の譲渡等の時期は、
法第18条《小規模事業者に係る
資産の譲渡等の時期等の特例》の
規定の適用を受ける事業者を除き、
現実に資産の譲渡等を行った時
となることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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