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青色申告が取消されると・・・

みなさんコンバンハ、冨川です!



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利益計画はおおいに役立つものとなります。
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冨川(とみかわ)までお電話をいただくか、

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tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川までメールを送付ください。



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood


税金の計算において様々な優遇措置のある青色申告。

 

もし、これを取消された場合に
注意しなければならないことがあります。

 

それは、赤字の繰越。

 

青色申告書を提出している場合、
赤字は7年間繰り越すことが出来ます。

 

つまり、7年以内に発生した赤字は
その後の利益から相殺でき、
黒字になっても、その赤字が消えるまで
税金が発生しないということです。

 

ところが、この7年の間に青色申告を
取消されてしまうと、
この赤字の繰越はできなくなります。

 

実はこの赤字の繰越は、
 ① 赤字の発生した事業年度において
   青色申告書を提出しており、
 ② その後継続して青色申告書を
   提出している
ということが要件となります。

 

つまり、赤字を控除する前に、
青色申告書を取消されると、
②の継続提出用件に該当しなくなるため、

 

その赤字部分は無かったものとみなされて
利益から相殺できなくなってしまいます。

 

青色申告の適用については
十分注意してください。

 

特に休眠をしている会社さんは要注意!

 


休眠中も申告書の提出義務があり、
休眠中で申告書を提出していなければ、
休眠前の赤字は繰り越せなくなってしまいます。




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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