スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2012/05/15
青色申告が取消されると・・・
みなさんコンバンハ、冨川です!
セミナーの告知です!!
①利益計画の概要
②各数字の作成
③シュミレーションなど、
利益計画を作成したことのない方も
利益計画を作成できるよう、
中期利益計画書を実際に作成しながら
講義を進めていきます。
過去の経験を必ずしも活かせない、
将来の予測をしにくい今の時代に、
力強い経営を行うためのツールの1つとして
利益計画はおおいに役立つものとなります。
奮ってご応募下さい!!
参加お申し込みは、
06-6209-7191
冨川(とみかわ)までお電話をいただくか、
チラシに必要事項をご記入の上、
06-6209-8146までFAXいただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川までメールを送付ください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
税金の計算において様々な優遇措置のある青色申告。
もし、これを取消された場合に
注意しなければならないことがあります。
それは、赤字の繰越。
青色申告書を提出している場合、
赤字は7年間繰り越すことが出来ます。
つまり、7年以内に発生した赤字は
その後の利益から相殺でき、
黒字になっても、その赤字が消えるまで
税金が発生しないということです。
ところが、この7年の間に青色申告を
取消されてしまうと、
この赤字の繰越はできなくなります。
実はこの赤字の繰越は、
① 赤字の発生した事業年度において
青色申告書を提出しており、
② その後継続して青色申告書を
提出している
ということが要件となります。
つまり、赤字を控除する前に、
青色申告書を取消されると、
②の継続提出用件に該当しなくなるため、
その赤字部分は無かったものとみなされて
利益から相殺できなくなってしまいます。
青色申告の適用については
十分注意してください。
特に休眠をしている会社さんは要注意!
休眠中も申告書の提出義務があり、
休眠中で申告書を提出していなければ、
休眠前の赤字は繰り越せなくなってしまいます。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。