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知人、友人などへ支払った紹介料の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood


経営をしていると知人、友人などから
仕事を紹介してもらうということも
多いと思います。

 

その際仕事の紹介のお礼として
紹介料を支払うこともありますよね。

 

この紹介料、税務上取扱は
どのようになっているのでしょう・・・

 

こういった場合、まずはその相手の
業種が重要となります。

 

もし、その相手の業種が、
情報提供業などのように
仕事を紹介して対価を得るような
業種を営んでいる場合、
これは通常の商品の売買となります。

 

では、情報提供を生業としていない場合
どうなるのかというと、
原則、交際に該当します。

 

ただし、その情報の提供が
契約により行われたものであるなど
一定の要件を満たす場合には
交際費には該当せず、
損金の額に含まれます。

 

**参考**

(情報提供料等と交際費等との区分)

 租税特別措置法通達61の4(1)-8

  法人が取引に関する情報の提供又は
  取引の媒介、代理、あっせん等の
  役務の提供(以下61の4(1)-8において
  「情報提供等」という。)を行うことを
  業としていない者(当該取引に係る
  相手方の従業員等を除く。)に対して
  情報提供等の対価として金品を
  交付した場合であっても、
  その金品の交付につき例えば次の要件の
  すべてを満たしている等その金品の交付が
  正当な対価の支払であると認められるときは、
  その交付に要した費用は
  交際費等に該当しない。
  (昭54年直法2-31「十九」、
  平6年課法2-5「三十一」により追加、
  平19年課法2-3「三十七」により改正)

   (1) その金品の交付があらかじめ
     締結された契約に基づくものであること。

   (2) 提供を受ける役務の内容が
     当該契約において具体的に明らかにされており、
     かつ、これに基づいて
     実際に役務の提供を受けていること。

   (3) その交付した金品の価額が
     その提供を受けた役務の内容に照らし
     相当と認められること。

 

つまり、交際費にならないための要件を
しっかり把握し、対処を行えば、
交際費になって、10%の損金不算入額が
発生することが無いということです。





本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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