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被災地に自社の商品を無償で提供した場合は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



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冨川(とみかわ)までお電話をいただくか、

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tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川までメールを送付ください。



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood


地震大国日本

いつ大地震に見舞われるかわかりません。
また、地震だけでなく多くの自然災害も
最近では珍しくなくなってきました。

 

もし皆さんの身の回りで災害が発生し、
自社の製品・商品が、被災者の為になるのなら
無償で提供したいと考える人も
多くいると思います。

 

これ、もし無償で提供した場合、
税務上、寄付金となるのでしょうか?

 

通常法人が資産を無償で提供した場合、
その相手が事業の関係者である場合、
その資産の価額は交際費とされます。

 

そして、その相手が事業の関係者ではない場合、
その資産の価額は寄付金とされます。

 

しかし、災害の被災地へ製品や商品を
救援物資として無償提供する場合には
寄付金には該当しないこととなっています。

 

**参考**


(寄附金の損金不算入)
 
 法人税法第三十七条7

  前各項に規定する寄附金の額は、
  寄附金、拠出金、見舞金その他
  いずれの名義をもつてするかを問わず、
  内国法人が金銭その他の資産又は
  経済的な利益の贈与又は無償の供与
  (広告宣伝及び見本品の費用その他
  これらに類する費用並びに交際費、
  接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。
  次項において同じ。)をした場合における
  当該金銭の額若しくは金銭以外の資産の
  その贈与の時における価額又は
  当該経済的な利益のその供与の時における
  価額によるものとする。

 

(自社製品等の被災者に対する提供)

 法人税法基本通達9-4-6の4

  法人が不特定又は多数の被災者を
  救援するために緊急に行う自社製品等の
  提供に要する費用の額は、
  寄附金の額に該当しないものとする。
  (平7年課法2-7「六」により追加)

 

さすがに人道支援を行ったものに対してまで
損金不算入の規定を適用させるのは、
人道支援を行ったら税金取られたっていう
状態になりますから、
当然といえば、当然のことなんですよね・・・





本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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